マンションやアパートの退去時の敷金の返還について建物の退去時に敷金が返ってくる?建物入居時に預ける敷金は,本来的には家賃の支払を滞った場合などに充当するものです。それが慣習として,退去時に原状回復費に当てようといった流れになっているだけで,法律でそのような制度になっているといった性質のものではありません。 現状回復について,誤った認識が世間に浸透しているが故に,本来返してもらえる筈の敷金を返してもらえず,なおかつ本来貸主負担の筈の費用まで請求されるといったケースが横行しています。 原状回復において経年劣化や自然消耗などの通常損耗は大家さん負担です。 仮にこれを契約で借主負担としたとしても,「消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)」により無効となります。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものです。 ガイドラインによれば,それぞれ次のように規定されています。
★国土交通省のガイドラインはコチラ 当事務所では敷金の償却が妥当であるかの相談、大家さん・管理会社への敷金返還のお願い書(内容証明郵便)を代書致します。 ※こちらからの返還請求を黙過若しくは反論をされた場合,ご自信で直接交渉するか,当事務所提携の司法書士が代理交渉致します。 詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
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