高松海事事務所は遊漁船登録・不定期航路事業許認可を得意としています。
ボート免許の更新・失効再交付
- ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。詳しくはコチラ
- 「うっかり更新を忘れてしまい、有効期間が過ぎてしまった!」
ご安心下さい。失効してしまったら、また免許を取らなければならないというわけではありません。このような場合は失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで再びボートを操縦することができます。
当事務所の特徴・得意分野
小型船舶操縦免許の更新・失効再交付
当事務所では小型船舶免許の更新講習の開催について国土交通省の登録を得ており、また、全国の小型船舶登録教習所様&登録講習機関様と提携させて頂いていることもあり、小型船舶操縦免許証の更新講習や事務手続きを年間に3,000件以上取り扱っております。
遊漁船業の登録
当事務所では主に遊漁船事業(釣り船・シーバスガイド船など)や旅客船事業(屋形船や観光クルーズ船・海上タクシー・海洋散骨などの不定期航路事業)の手続きを扱っております。当事務所代表は地元川崎の漁業協同組合に所属し、所有漁船により実際に東京湾において自ら同事業を展開するなど、皆さまと同じ目線でお話もして頂けるものと思います。
特に遊漁船登録の事務については自信があります
県内の漁業組合様やシーバスガイド船・湖川のバスフィッシング船業者様から顧問先、専属先としてご指定頂いている他、遊漁船主任者講習や実務研修、船長の資格である小型船舶免許の更新講習を実施したり、特定操縦免許資格の取得をサポートができるなど、ワンストップサービスに売りがあります。
小型旅客船事業(不定期航路事業の許認可)
遊覧船や屋形船等の不定期航路事業に関しても東京湾をはじめ、全国の海域・水域において多数実績があり、得意分野として取り組んでおります。また、海洋散骨における全国組織である「一般社団法人海洋散骨協会」の顧問海事代理士として、海洋散骨業者のサポートにも力を入れており、この分野も得意としております。
-
ボートや水上オートバイの名義変更手続き
自動車やオートバイを売買や贈与、相続により取得したら名義変更をしますよね。同様にクルーザーやジェットなどの小型船舶も名義変更をしなければなりません。あるいは引越しをして住所に変更を生じた場合なども手続きが必要です。
ボートの名義変更などの諸手続きも数多く取り扱っている分野になりますので、ぜひお任せください。
その他の分野について
船のこととは言っても不得手分野もあります。同業者で例えると、弁護士でも「破産専門」「相続専門」と言った広告を目にすることもあると思いますが、それと同じことで「海事代理士」であればすべての船舶の手続きに精通しているわけではありません。
ただ、それぞれの分野に精通した海事代理士仲間とのネットワークもバッチリですので、船の事で困ったら「まずは高松海事」と思い出してください。
-
シーサイド海事事務所への対応について
弊所では2019年に廃業された【シーサイド海事法務事務所】の事業の引継ぎを受けております。詳細については、コチラをご参照ください。