ここでは海事代理士試験についての攻略法を書いておきます
(平成17年当時の記事です。最新の情報は「
皆様からの合格体験記」をご参照ください)
- だいたいの勉強時間は?
- 全然海に詳しくないけど大丈夫?
- 海事代理士って儲かるの?
- 海事代理士試験の難易度は?
- 海事代理士試験へ向けての心構え
- 勉強を始める前に揃えるもの
- 竜骨となる勉強方法
- 各科目の攻略&勉強法
- スケジュールの立て方
- いざ、筆記本試験へ
- 口述試験対策
- その他の試験情報
- 皆様からの合格体験記
- 試験合格後について
個人差もあるでしょうから一概に何ヶ月だとは言えないのですが、法律知識のある方や、一般的には難解と言える法律の条文を正確に読み取る力があるのでしたら、1日3時間の3ヶ月もあれば十分だと思います。法律の勉強が初めての方でしたらば、最低でも1日3時間の半年は必要ではないかなと思います。
ハッキリ言って大丈夫ではないですね。大丈夫ではないですけど、大丈夫なようにしなきゃいけないんです。容易ではないですが、決して努力で超えられない壁ではないです。とゆーか、超えなければいけない壁です。
とりあえず、1番大きいのが用語の意味です。広辞苑が手放せないですね。そして、自分なりにわからない用語は必ず広辞苑で引いて、ノートにメモして一覧にするなりして整理しましょう。
なお、こちらについて言及するならば、海事代理士国家試験に合格後、各地方運輸局等に登録をして業務を開始したとき、海事代理士の業務が船舶や海運という特殊な環境のものなので、非常に海事分野での知識を要求されます。
例えば契約一つにしても、民法の知識は大前提、よもや当然当たり前として、商法第四編における特殊な契約(海上運送契約や傭船契約など)も熟知していなければなりませんし、クライアントとの打ち合わせの際には、当然この辺は頭に入っていることを前提に、各海上企業等の海事分野の知識も詰め込まなければなりません。
例えば、港湾運送事業者と話す時は、その業界自体の理解はもちろん、業界の現状、仕事の内容(作業内容や使用する機械の名称など)も少しは理解していないといけません。
登記事件を扱う際は不動産登記法や登録免許税法別表はもちろん、事案によっては民事訴訟法等・会社法等、他の法令における相当に高度な法律知識が要求されます。
また、漁業関係者や漁協組合の方とお話をするときは、漁船法や漁業法、遊適法はもちろん、場合によっては都道府県漁業海面調整規則や水産資源保護法などの漁業関連法や、漁業そのものについてもある程度話ができる状態まで勉強しておく必要があると言えます。
クライアントは我々海事代理士を専門家として信頼して相談をしてくるので、一般市民には馴染みの薄い業界用語での会話が飛び交うことなることとなるわけですから。
ただ、無理をしないことも大切です。誤ったことを言う可能性がある、あるいは自信のある回答ができない時は後日回答する旨を伝えることも大切です。我々「専門家」の言葉は重いもの、それを一番によく頭に入れておかなければなりません。
このように、海事代理士国家試験は性質上「暗記」で合格も可能ですが、合格後、実務においては膨大な量の知識を要求されます。
ですが、こと「試験合格」という目的遂行であれば、そんなに詳しくなくても大丈夫です。
受験するならば気になるところでしょう。やはり、個人の能力に大きく左右されるでしょう。言うなれば、たとえ弁護士資格を持っていようが、会計士資格を持っていようが、儲けられない人は儲けられないと思います。とにかく努力ですね。
そもそも、事業というものは努力やアイデアなどの様々な要素で肥大していくものであり、収入も当然それに比例します。
それ故、収入がどうのという問題は本人が如何に行動をするかです。
要は「知識収集+実践・行動」について日々努力することが、収入を上げることに必然なのです。
つまり、何にもしなきゃ、当然銭なんて入りません。
それはどんな業種で起業しても同じことです。
たしかに、大幅な規制緩和や、業務が海や湖川、船舶などに限定されていることなどからも、他士業(弁護士・行政書士・税理士など)に比べ営業が難しく、仕事も取りづらいとは思います。
それ故に、如何に数少ない業務を拾う努力をするかです。
ではどうやって営業して顧客を獲得すればいいんですか?こういった質問をよく頂きますが、営業というのは一重には言い切れません。様々な形があるでしょう。
私見ではありますが、
「営業」についてしたためた記事がありますので、気になる方は参考にしてみてください。
一応模範的な回答も載せておきます。
収入については、地域ごとの物価の高低、経済的な事情により報酬額に差があり、一概にどのくらいの収入があるとはいえない。行政府による規制緩和などにより、多少厳しい状況下には置かれていることは事実だが、そうした状況でも本人の努力により、業務をこなしている海事代理士も多数いる。
(Wikipediaより)
最終合格率は、およそ30%前後です。とはいえ、決して楽な道ではないと思う。そして、こういった現在の合格率がこれからもずっと続かないであろうことは間違いないと私は確信しています。何故、そういった見解になるのかは、下記の「いざ、筆記本試験へ」にて後述します。ハッキリ言って、現在の試験内容でいっても、この合格率は試験制度の不備であり、この不備だけでもとりあえず改訂されれば、合格率は確実に20%前後まで落ちるのではと、考えております。とはいえ、今だったらちゃんと勉強をすれば受かります。今のうちに取得することを強くお勧めします。かつての行政書士試験も、昭和50年頃は合格率が50%を超えていました。
つまり、早く取るに越したことがないのです。
また、最近の「海洋基本法(海の憲法と呼ばれています)」の施行や海事版法テラスの運用からも、海事代理士に対する期待の高まりは顕著であり、試験難易度が上がることはもはや必然的となってきています。
だから早く取るに越したことはないのです。
現在の難易度・労力は、宅建くらいなのではないかなと思っています。
当たり前の話ですが、絶対に合格してやるという気持ちが肝要です。
それから気持ちの上での覚悟を持つこと。いわゆる、やれば必ず受かる「検定試験」ではなく、司法資格という位置づけにある由緒正しい国家試験なんです。甘く見ないこと。
覚悟についてさらに言及すると、例えば友人と遊んだり会社の仲間と一杯引っ掛けるなどを我慢しなければならないということ。
それから、お金や、人間関係に対する悩みがあるようでは、残念だがかなり厳しい戦いにあることも予想されます。
ですから気持ちの上でも良いコンディションで望めるようにしてもらえればきっと合格できるでしょう。
何度も言うようですが、「 絶対合格してやるぞ!!! 」、この気持ちですね!
まずは、この2冊は絶対に揃えてもらいたい。
必要であれば
最新 海事法規の解説もあるといいかもしれない。
なお、私はこの3冊を購入しました。 加えて、広辞苑もあった方がいいと思う。私は毎月¥50のケータイ広辞苑を使いました。
以上の書籍を中心に、勉強を進めていく形となります。
これ以上は広げない方がいいです。後学のためには良いだろうけど、海事代理士試験としては毒になるからです。
とにかくマニュアルの問題を解くこと。解く際に必ず海事六法で、該当条文を引く。これに尽きます。条文をいちいち引くのって面倒くさくない?ということを初学者は感じるかも知れませんが、法律を勉強する上で
非常に重要です。条文を覚えるということは、法律を勉強する上で、とても大切なんです。根気よく条文を参照する上で、大切な能力が養われるからです。
それにこの試験は、条文に突然穴を開けるという、なんとも意味のわからない問題を出してくる傾向もあるので、その対策にもなりますし。
とにかく面倒くさがらずに、問題をひたすら解きまくり、ひたすら条文を引きまくる。これに絞って頑張ってください。
それと効率が重要です。点数が取りやすい科目と取りにくい科目があります。取りにくい科目に時間をかけるのは、試験合格をする上で障害となります。取りやすい科目に時間をかけてください。これに関しては後述します。
六法に気づいたことを書きまくろう!
なお、これらの記述は私の個人の考察によるものです。誤りなどをもし発見した場合はご連絡頂ければ幸いです。
まず、各科目の点数について図で整理する。
(平成17年当時)
これはマニュアルの他、行政書士試験や公務員試験の問題集やテキストを使うのがベストです。1つ重要なのが、条文に突然穴を開けるという内容が非常に目立ちます。なので、条文を引くのを忘れずに。
この科目はマニュアルの過去門と重要判例・条文に勉強の範囲を絞ってください。司法試験レベルの内容はまったく不要です。
この科目にはあまり時間をかけすぎないように。
目標としては7点です。
これは正直捨ててもいいくらいです。いや、もちろん捨てない方がいいのですが、対策が非常にとりづらい・・・。現に、私はマニュアルの過去門と、司法書士試験レベルの民法知識を持ってしても、本試験で惨敗でした(泣
これは目標は5点です。過去問に絞ってください。六法で条文を引くのを忘れずに。
商法総則と民法の知識があれば比較的攻略しやすいかもですね。ただ、これは実用海事六法だけでは攻略は非常に困難です。なぜかって、意味がまったくわからないからです。
船荷証券・共同海損・傭船契約などなど。
ちなみに私はこれらの用語がまったくわからず、自由国民社の口語商法
を用いて攻略しました。
この科目もマニュアルにある範囲にしぼってしっかりやれば点数が意外と取れると思います。一般的には捨て科目と言われていますが、個人的には目標7点と言いたいところです。
これは2次試験にも出題され、20点もあるので、是非とも得点源にしてください!と、言いたいところですが、それはちょっと困難かと・・・。出題範囲が一貫していないし、条文に突然穴を開けてくるんです。しかも何故そんなところに・・・とゆう感じで。
とりあえず過去問をしっかりやりこんで、条文をしっかり引いてください。そして10点を目標にしてください。
内容に踏み込むならば、下記については特に力を入れて勉強してください。
- 船員・職員・海員・部員などの定義
- 船員手帳についての諸手続きや規定
- 船長が船内に備え置き義務のあるもの
- 船舶所有者が雇入契約を解除できる場合
これらについては、最も出題頻度が高いからです。
なお、試験対策として
コチラも参考にしてみてください。
これも2次試験に出題される重要な位置づけにあります。これは出題範囲にある程度の一貫性があるので、15点を目標にしましょう。
過去問を中心にとにかく問題を解く・条文を引く、を繰り返してください。他に、やはり筆記・口述にも出題されるので
小型船舶免許の制度を熟読することをお勧めします。
また、海技士について、
コチラも参考にしてみてください。
力を入れるべき点を上げておきますね。時間的余裕があるのであれば、
2級小型船舶操縦士試験を受けておくといいかも知れませんね。筆記試験はもちろん、口述試験でも非常に役立ちます。
例として、二級小型船舶操縦士試験では、船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶安全法、海上交通安全法、港則法が海事代理士試験とかぶります。
また、実際にご自分で申請されるときに、運輸局で窓口などの探検をすると国土交通省設置法の対策にもなるのかなぁ?と思います。このことは後述します。
また、合格後の実務においても役に立つと思います。
- 海技士免許を受けるのに終了していなければならない免許講習過程
- 海技士試験を受けるのに必要な乗船履歴など
- 海技試験(航海)の申請について
- 海技免状の再交付・訂正・返納
なお、海技免状の再交付・訂正・返納については、船員手帳のそれと、非常にごっちゃになる知識であるので、しっかりとメモするなりして整理してください。
ごっちゃになりそうな知識をメモしよう。交通・運送系科目では特にね!
これは平成17年度からの新科目になります。しかも条文も多く、対策が難しいところです。ですので、
法の目的規定と定義規定と、それに関連する知識及び、これらを書けるようにしておけば十分です。
それ以上は手を広げないでください。この科目にそれだけの時間をつぎ込むのならば他の科目に時間を使ってください。
従来まで絶対に満点を取れ!と言われていた科目なんですが、最近の出題傾向としては、一貫性がなく、最低でも半分を取れるようにしてください。
少なくともマニュアルやっておけば絶対に半分取れる内容となっています。
また、実務を念頭に置いて学習すると比較的理解が早いかも知れません。
例えば、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」前述した「2級小型船舶操縦士試験」ですが、合格後、御自分の足で運輸局又は運輸支局まで出向いてみると勉強になると思います。
その局によって異なるかも知れませんが、局内の、その部署の入り口には「海上安全環境部」という案内があり(局によっては、「海技免状はコチラ」という表記も一緒にあったりします。)、担当窓口の頭上には「海技資格課」と書いたボードがぶら下がっていたりします。
得点源にしてください。これら海事法令Uの科目は、数字がたくさん出るので非常にややこしいです。自分でノートを書くなりして、しっかりと整理してください。
下記に特に力を入れてほしいのは、事業の種類ごとの、事業の開始・休廃止・計画変更・運賃料金などの許可・届出・認可についてです。指定区間の有無や、前後などにも注意してください。
得点源にしてください。これら海事法令Uの科目は、数字がたくさん出るので非常にややこしいです。自分でノートを書くなりして、しっかりと整理してください。
特に力を入れてほしいのは、
港湾運送事業の種類、特定港湾です。
対策としては、マニュアルを解くだけで十分です。それ以上は手を広げないこと。
なお、試験対策として
コチラも参照下さい。
これも平成17年度からの新科目です。とはいえ、条文数も少なく、得点源にする必要があります。私の使った、私のオリジナル問題を掲載しておきますので、海事六法を使い、しっかり解いてください。
赤字は、記述対策として書けるようにしておくこと。
なお、参考までに
コチラもご覧下さい。
次の文章中{ }に入るべき適当な語句又は数字を解答欄に記入せよ。
@、この法律は、
内航運送の{ イ }かつ{ ウ }を確保することにより、
内航海運業の{ オ }を図り、{ カ }を増進することを目的とする。
A、この法律において「
内航運送」とは、次に掲げる船舶({ ア }を含む。以下同じ)以外の船舶による{ イ }における物品の運送であって、{ ウ }及び{ エ }のいずれもが{
オ }にあるものをいう。
一、{ カ }のみをもって運転し、又は主として{ カ }をもって運転する舟
二、{ キ
}法第二条第一項の{ キ }
B、この法律において「
内航海運業」とは、{ ア }をする事業(次に掲げる事項を除く)又は、{ ア }の用に供される{ イ }({ ウ }を含み、主として{ エ }法に規定する{
エ }の用に供される{ イ }を除く)をする事業をいう。
一、{ オ }に規定する{ カ }及び{ キ }
二、{ エ }法に規定する{ エ
}
三、省略
C、{ ア }は、
内航海運業の用に供する船舶について、国土交通省令で定めるところにより、
毎年度、{ イ }の意見を聴いて、当該年度以降の{ ウ }について各年度の適正な{ エ }を国土交通省令で定める{ オ }ごとに定めなければならない。
前項の{ エ }は、
国内における
貨物輸送の{ カ }その他の{ キ }を勘案して定めるものとする。
{ ア }は、第一項の{ エ }を定めたときは、遅滞なく、これを{ ク }しなければならない。
D、総トン数{ ア }又は長さ{ イ }の船舶による
内航海運業を営もうとする者は、{ ウ }の行う{ エ }を受けなければならない。
総トン数{ オ }であって長さ{ カ }のものによる
内航海運業を営む者は、
事業開始の日から{ キ }に、国土交通省令で定める事項を{ ウ }に
届け出なければならない。
E、{ ア }は、法3条による{ イ
}の申請があった場合においては、次条第一項の規定により{ イ }を{ ウ }する場合を除くほか、次に掲げる事項を{ エ }に{ イ }しなければならない。
F、{ ア }は、申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から{ イ
}を経過していないときは、その{ ウ }を{ エ }しなければならない。
G、内航海運業者は、登録事項を変更しようとするときは、{ ア }の行う{ イ }を受けなければならない。ただし、
営業所の名称の変更その他国土交通省令で定める
軽微な変更については、この限りではない。
H、内航海運業者({ ア }をする事業のみを行う者を除く)は、
不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、{ イ }を定め、その
実施前に、{ ウ }に
届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
@〇、内航海運業者は、{ ア }を作成し、国土交通省令で定めるところにより、{ イ }に
届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
@@、法10条の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その
承継の日から{ ア }に、その旨を{ イ }に届け出なければならない。
@A、{ ア }は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者がその事業について輸送の{ イ }を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて{
ウ }の改善、{ エ }の遵守その他の輸送の{ イ }を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
{ ア }は、内航海運業の{ オ }を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者に対し、{ カ }の改善、{
キ }の改善その他当該事業の{ ク }に関し{ ケ }することができる。
@B、
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であって総トン数{ ア }又は長さ{ イ }のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を{ ウ
}に届け出なけれはならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から{ エ }に、その旨を{ ウ }に届け出なければならない。
@C、{ ア }は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより{
イ }をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の{ ウ }若しくはその事業の用に供する{ エ }に立ち入り、{ オ }その他の物件を{
カ }させることができる。
内航海運業法に関する次の文章で、正しいものには○を、正しくないものには×を記入せよ。
@、内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
A、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止又は廃止の日に30日前までに、国土交通大臣の届け出なければならない。
B、国土交通大臣は、内航海運業者が法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分等に違反したときは、2週間以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
C、登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
D、この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管海官庁(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
得点源にしてください。これら海事法令Uの科目は、数字がたくさん出るので非常にややこしいです。自分でノートを書くなりして、しっかりと整理してください。
海上交通安全法の適用があるのは、
国内のたった3海域です。東京湾と伊勢湾と瀬戸内海です。これらの海域には航路があります。特に力を入れてほしいのは、航路についてですね。
では、なんでそんな航路を定める必要があるのか?簡単に説明すると、これらの海域は船舶の交通量が多いため、特別に規定を設ける必要があるからです。それを念頭に置いておくと、意外と理解が早まります。
対策としては、マニュアルを解くだけで十分です。それ以上は手を広げないこと。
なお、参考までに
コチラもご覧下さい。
★
二級小型船舶操縦士試験、出題科目です。
また、実際にボートで海に出る際に海図を見ることになりますが(最近はナビの方が多いようですが)、結構これが勉強になったります。
どこまでが海上交通安全法における航路なのかとか。どこまでが港則法の適用になっているのかとか。東京湾の中ノ瀬なんかまで出ると、大型の貨物船とかが結構多いですよ。
得点源にしてください。港則法は、一般水域とは異なる環境にある港内の、船舶交通の安全と港内の整頓を図る目的で定められています。学習をする上で、常にこれを念頭に置いて望んでください。
マニュアルの過去問を解くだけで対策は十分です。
なお、参考までに
コチラもご覧下さい。
★
二級小型船舶操縦士試験、出題科目です。
また、実際にボートで海に出る際に海図を見ることになりますが(最近はナビの方が多いようですが)、結構これが勉強になったります。
どこまでが海上交通安全法における航路なのかとか。どこまでが港則法の適用になっているのかとか。
15点を目標に。また、2次試験にも出るのでしっかり学習すること。出題範囲としては広く、辛い内容となってきますが、海事代理士業務で、
海の司法書士と呼ばれる所以がここにあると思います。
この法律は、
船籍港を管轄する管海官庁というキーワードを覚えてください。
船舶を取得した場合の手続きなど、一連の流れをマニュアルの空きにでも書き込みましょう。とくに頻出事項に関してはこれからも出ると思われるので、特に注意して取り組んでください。対策としてはマニュアルの内容を中心に取り組んでください。また、関連する法令として「
船舶登記規則」という法律があります。この法律の条文の多くは、司法書士試験の主な試験科目である「不動産登記法」を準用しています。なので、ここではやや、司法書士試験受験生が有利といえる場面でしょう。ですが、船舶登記規則から多く出題されるわけではないので、過去問以上のことは学習しない方が、試験対策上、得策と言えるでしょう。
なお、試験対策として、
コチラをご覧下さい。また、興味があれば、
コチラも参照してみて下さい。
マニュアルの書き込みは勲章なり
2次試験にも出る重要科目。15点を目標に取り組んでください。主に船舶検査手続きや定義、満載喫水線の表示義務についてが頻出で、これからもその傾向は続いていくと思います。
この法律はとくに数字が細かくてごちゃごちゃしているので特にその点に注意して取り組んでください。この法律は、船舶の所在地を管轄する管海官庁というキーワードを覚えてください。
対策として、基本的にはマニュアルを根気よく解いて、根気よく条文を引いていけば15点は取れます。
★
二級小型船舶操縦士試験、出題科目です。
こちらのテキストには実際の船舶検査証書などが写真付きで載っていたりするので、案外勉強になると思います。
ただ、わずか1問程度の出題です。
得点源にしてください。まず、トン数=重さという固定概念は捨ててください。この法律でいうトン数とは、場所の大きさなど容積を表す場合や、単に重さを現したりなどになる。
内容としては、ほぼ毎年同じような内容が出題される傾向にあるので、とにかくマニュアルの問題を解いて、条文を引いてください。それで満点近く取れます。
得点源にしてましょう。法1条、2条、3条、6条あたりが頻出です。いずれにせよ、条文数も非常に少ないので、細かな数字にさえ気を付ければ攻略は容易いと思います。
マニュアル&海事六法を反復継続して、満点を取りましょう!
なお、試験対策として
コチラも参照下さい。
細かな数字に注意すべし。それから検査ときたら、船舶所有者。加えてこの法律は、「認可」という語句が出題されていないこと。この法律は基本的に、とっつきにくいし、用語の意味もちんぷんかんぷん、六法を開いても何のことだかさっぱり・・・。そんないや〜な科目ですが、過去問をしっかりやれば、やはり8点は取れてしまいますので、とにかく条文をしっかり引いて、マニュアルの過去問を反復継続して解いてください。
なお、試験対策として
コチラも参照下さい。
この法律は、平成16年度からの新試験科目になります。過去問も少なく、対策が非常に取りづらいですが、マニュアルの問題をひたすら解いて見てください。加えて、下記のキーワードに関連する知識を浅くで結構ですので、学習してください。それと、それを書けるようにしてください。加えて、定義と目的は熟読すること。それでおそらく半分は取れると思います。
- 船舶指標対応措置
- 船舶刑法通報装置
- 船舶保安統括者
- 船舶保安管理者
自分なりに問題を作って貼ってみよう
私流の勉強のスケジュールの立て方をご紹介します。前述したように、学習する科目は18科目あります。ペースとしては、インプットは1週間につき、2科目です。船員法や、船舶安全法などの口述試験出題科目はボリュームもあって大変でしょうが頑張ってください。
やり方としては、月曜日にまず1科目めの範囲をしっかりと学習する。なにから始めるかは皆さんの自由です。私は行政書士試験と司法書士試験の受験生であったため、憲法・民法は得意と自負していましたので、海事法令科目の国土交通省設置法から始めました(海商法も後でやろうと思い、後回しにしました)。
月曜にマニュアルにある問題を海事六法を使ってしっかり学習します。次に、火曜日に月曜(前日)にやった問題をもう一度解く。前日に解いた問題を解くわけなので、比較的楽です。水曜は、月・火と2回解いた問題をもう一度解く。2回も解いた問題なので、解いている最中に「これは○○だから不正解だな」といった感じで、かなり楽に解ける。この際に注意しなければいけないのは、問題を暗記しては駄目です。それでは勉強にならないでしょ。何が間違っているのか、関連した知識は何だったかな、といった感じで理解重視で勉強してください。
木曜に次の科目に行きます。木曜に問題を解いて、金曜に木曜の復習 → 土曜に木・金と2回やった問題を解く。
日曜に休憩するか勉強するかは自由です。
7科目めの月曜に1科目めの科目を同じペースで解く。つまり、7科目めからの学習の比重がグッと重くなります。しかも、意外と忘れているんです。ちょうど1ヶ月ほど前に3回も解いた問題でもあるのにかかわらず。だからこそ時期的に調度いいんです。
次に、一通り筆記科目のインプットを完了したら、後はアウトプットに全力疾走するのみです。よく間違える箇所をノートにまとめたり、交通・運送系科目の数字の細かいところをしっかりとまとめるのです。このペースでの学習をきちんとできれば、およそ3ヶ月での筆記試験の合格が可能です。
やってはいけないのが、「今日は忙しいから、今日の分は明日やればいいや」的なことです。今日やらないものを明日やる保障がありますか?ないでしょう。だから自分の心にけじめと言うものをしっかりつけて、やるべきことは必ずやる。これを実践してください。
次に口述試験のペースですが、学習方法は後述してありますので、ここでは割愛します。
ここでは月木戦術よりか、月水金戦術を使ってください。筆記の際は、月〜水に1科目でしたが、月〜火で1科目をこなしてください。覚えるのは大変ですが、ボリューム自体は大して多くないからです。しっかりやれば10日〜2週間での合格が可能です。但し、実は口述試験の学習をやり始めた際に必ず不安を覚えます。うわ〜!なんぢゃこれ〜!的な不安です。私は一応2週間前から学習を始めまして、時間的にはベストでした。
筆記試験は、朝から夕方までの長期戦になります。前日はしっかり寝ましょう!会場は、たぶん、どこの地方運輸局でもそうだろうが、関東運輸局は、食堂や喫茶があって、比較的ゆったりできる。トイレもウォシュレット付きと、まさに至れり尽くせりです。なお、主観的なことで申し訳ないのですが、私は関東運輸局1Fにある喫茶のクリームツナ味のスパゲッティが凄く好きだったりします。
この試験の凄まじいところが、本来3時間もあれば十分な内容なのにもかかわらず、およそ9時間近くも要求しているところにある。スケジュールは以下のとおりである。
1時限目 (9:00〜10:40)
- 憲法
- 民法
- 商法
- 国土交通省設置法
2時限目 (10:50〜12:00)
- 船員法
- 船員職業安定法
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法
3時限目 (13:00〜15:00)
- 海上運送法
- 港湾運送事業法
- 内航海運業法
- 港則法
- 海上交通安全法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
4時限目 (15:10〜17:10)
- 船舶法
- 船舶安全法
- 船舶のトン数の測度に関する法律
- 造船法
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
と、このようなスケジュールになっております。ですがこれ、長いんですとにかく。無意味なことです。ちゃんと死ぬ気でみっちりと勉強してきた人は、1時限につき、およそ20〜30分で片付いてしまいます。そうなると、退室は基本的に自由なので(その後の入室は、次時限目まで不可。とはいえ、私のときにはトイレに出て行ってる方がおられました。国家試験なのにそんなのありか!)、回答後、即待合室で次時限目の科目は1時間以上に渡り勉強できるのです。筆記試験の合格率は、およそ40%前後ですが、この高い合格率の背後にはこういった試験制度の不備が指摘されるところです。つまり、2週間くらいの勉強でも受かる人は受かってしまうんです。だってそうでしょう?時限ごとに勉強しなおせるんですよ?とはいえ、海事代理士として、今後活動していくつもりであれば、やはり法制度自体をしっかりと理解して、その内容を把握した上で、上位合格するのが、海事法令の専門家・海事代理士としての務めであると私は考えております。
試験会場は、関東運輸局の場合ですが、中に喫茶もありますし、比較的綺麗という印象がありました。加えて、案内をしてくれる方が親切で、とくにぴりぴりとした試験独特の雰囲気はあまり感じられませんでした。
試験は基本的に全て記述になりますので、シャープペンの芯は余分に持っていきましょう。試験終了後は、解答がもらえるので、問題用紙に自分の書いた解答を簡易に書いておくといいです。後で答えあわせができますからね。
筆記試験に無事合格すると、しばらくしたころに筆記試験合格の通知&口述試験案内がきます。なお、この筆記試験合格通知は記念になりますので取っておきましょう(笑
口述試験ですが、これは司法書士試験や土地家屋調査士試験の口述、つまり、人物調査のような内容とは異なり、バシバシ落とされます。ですが、基本的にはマニュアルにある後述の問題と筆記問題をしっかりやれば大丈夫です。一応、小型船舶操縦士の受験年齢などは完璧にしておくこと。私は一応完璧にしておいたところ、見事出題されました。
次に基本的な勉強方法を書きます。私はMDに自分の声を録音し、それを常時携帯し、常時聞き、自分の声に対し返答するという形で勉強しました。筆記とは違い、目で見て、書いて答えるのではなく、耳で聞いて、喋って答えるのです。これは全然違います。筆記試験の場合は、試験時間は十分すぎるほどありますが、口述試験は1科目3分程です。つまり、考えていては、正解できません。「今日って何曜日だっけ?」に対し「日曜だよ」と、この感覚で即答できる必要があります。そこへきて、私が取った勉強方法は非常に効果があると思います。私はこれで9割以上正解できました。それともう1つの強大な敵がいます。これが海事代理士試験最大の難敵といっても過言ではないと私は考えています。それは「緊張」です。なぜそういった見解になるかというと、自分で仮想緊張状態が出来る人はやってみればわかります。普段、パッと出る文言が、パニックになって、いわゆる怒忘れ状態になるのです。それにより、さらに焦り、余計に出てこないという悪循環、そしてタイムアウト、なんていうことも有り得ます。しかもすぐ隣で別の人が別の科目の試験を受けているので、その受験生の大きな声にも惑わされる始末です。加えて、科目によっては試験管の声が著しく小さいということもありました。これに緊張が加わると、自分の力をまったく発揮できず撃沈するわけです。しかし、日付や曜日を緊張状態に聞かれたからといって答えられないことはないでしょう。そのくらいの勢いで完璧にしておけば、恐るるに足らずです。
さぁ、それでは口述試験の方法や雰囲気について少し触れましょう。まず口述試験は、8人がAグループとBグループという形で2組に分かれて試験室に案内されます。
このグループに関しては、筆記試験の合格通知と一緒に個々人の試験時間・グループを書いた冊子が送られてきます。
前のグループが試験室に入った後の緊張感といったらこれはもう大変です。しかし大丈夫!しっかりやったなら必ず合格できます!まぁ、しいていうなればここでも試験制度の不備があるわけです。試験管が助け船をくれるからです。これにより、勉強していないで口述試験に挑んだ人が受かっているのが実情です。受験者からは嬉しいですが、試験制度自体としては、不備どころの騒ぎではすまない話ですよね。
試験室内では、4人一組で部屋に入り、各々が各科目ごとのテーブルで試験官と向き合って、1科目につき3分程度の質問に答えます。なお、どの科目が最初にくるかなどは、直前までわかりません。1科目終了すると次の科目のテーブルに移動します。
途中でどうしてもわからない問題が出たら(船員法なんかでは必ず1問くらいある筈)、「わからないっす!」と、とっとと言いましょう。何度も言いますが試験時間は3分ないんです。時間が余れば、パスした問題をもう一度出してくれます。ただ、これは絶対とは言えないでしょう。事実、私のときは船舶安全法なんかでは、「間違った問題ありましたかねぇ?」と質問したときにノーコメントでした(それが当たり前なのだが・・・。とにかく国家試験としては本末転倒であります)。それはもしかしたら私が全問正解したから?という可能性もありますが、それは神のみぞ知るところであります。
それから注意したいのが、一緒に試験してる受験生がうるさいのなんの・・・。いや、これは彼等を愚弄するわけではなく、あの環境では誰しもそう感じてしまうのです。加えて、それに反比例して試験管の声が小さいのです。だから私は、ほぼ、試験管の顔と20〜30cmの距離まで身を乗り出して回答していました。多分、試験管の方々は、私の行動に確実に驚いたかと・・・。
試験終了後、速やかに帰宅し、試験合格までの1ヶ月間を楽しみに待つことになります。
なお、口述試験の時は、比較的スーツで来ている人が多かったです。ですが、私服の方もいましたので、特に気にすることはないかと思います。
皆様からの合格体験記
試験合格後について
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