ボート免許の更新おまかせ。

内容証明に関する業務

内容証明
  1. 内容証明とは
  2. 内容証明の効果
  3. 内容証明の活用例

内容証明とは

ただの手紙です。
ただ、法律的意味の強い手紙という性質があります。

まず、最も一般的に使われている郵便として「普通郵便」があります。
普通郵便は宛名宅のポストに投函すること。切手を貼ってポストに投函すればOKです。

もう一つ、「簡易書留は、宛名宅の人に「受け取りました」という意味を込めてサインをもらうものです。普通郵便と異なり簡易書留の場合、「受け取ってないよ」としらばっくれることはできません。

では内容証明郵便とはどういもうのかというと、「中身を公の機関である郵便局が証明してくれるもの」なのです。

これにより、「言った言わない」といったトラブルを予防することができます。
相手方と喧嘩をしており、やがて訴訟になることが想定できる場合などに、非常に高い証拠能力を発揮します。

内容証明の効果

「内容証明を送ればトラブルが全て解決する」というわけではありません。
例えば、「お金を返せ」「養育費を支払え」といった内容証明を送ることによって、相手方を法的に拘束するわけではありません。

前述したとおり、「証拠力」を得るということが第一にあります。
例えば、契約の解除(クーリングオフ・オークションでのトラブルなど)、時効の中断など、「なんらかの法律上の意思を表示したこと」が客観的に証明できるのです。

クーリングオフなんかの場合、ケースによって「○日以内にクーリングオフをしなければいけない」という法律があり、電話などにより口約束で「この契約は解除します!」と言ったところで、後になって相手方が「契約の解除なんて聞いてないよ」と言ってくるかも知れません。証拠がない以上、こちら側が不利になってしまうわけです。

ところが内容証明を出すことにより相手方は「契約解除なんて聞いてないよ」なんてことを言えなくなるのです。

また、内容証明を出すことによって、差出人が本気であるということ(裁判・警察沙汰など)を相手方に読み取らせることができると考えられます。
加えて弁護士・行政書士といった外部の第三者の専門家が内容証明を相手方に送ることで、「やばい!法律のプロに相談しているのか!」という相当程度に大きな心理的圧力をかけることができることが期待でき、これにより問題の早期解決を期待できるなどのメリットが考えられます。

第三者が介在していることを認識することにより、今まで感情的であったものが頭を冷やす機会にも繋がるかと思います。
タイミングによっては逆もまた然りではありますが、要は使いようです。
  • お金の請求
    • 貸したお金を返してくれという請求
    • 仕事をクビにされた時などの給料や解雇予告手当て請求
    • 殴られた・浮気されたなど、慰謝料請求
    • 養育費の支払い請求
    • 引越しの際の敷金返還請求など
  • 契約の解除の通知
    • クーリングオフ
    • 悪徳商法対策
    • オークションでのトラブル
    • 詐欺や脅迫による取り消し・錯誤無効
上記はほんの一例に過ぎません。法的に相手方に主張したいことなど、使い方は様々です。
特に昨今では,給料を支払ってくれない・突然クビにされた等の労働に関する相談事例が多いです。詳しくはご相談下さい。

※尚、労働トラブルに関してはきちんとした知識を持っていることも大切です。
参考までに労働基準法


建物の退去時に敷金が返ってくる?

建物入居時に預ける敷金は,本来的には家賃の支払を滞った場合などに充当するものです。
それが慣習として,退去時に原状回復費に当てようといった流れになっているだけで,法律でそのような制度になっているといった性質のものではありません。

現状回復について,誤った認識が世間に浸透しているが故に,本来返してもらえる筈の敷金を返してもらえず,なおかつ本来貸主負担の筈の費用まで請求されるといったケースが横行しています。

原状回復において経年劣化や自然消耗などの通常損耗は大家さん負担です。
仮にこれを契約で借主負担としたとしても,「消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)」により無効となります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものです。

ガイドラインによれば,それぞれ次のように規定されています。

原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。


「通常の使用」とは 
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。 
 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの) 
 A(+B) 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発 生または拡大したと考えられるもの
 A(+G) 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。


経過年数の考慮
前記BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。


施工単位
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定判断を示しています。


国土交通省のガイドラインはコチラ


内容証明作成の報酬


通常の案件 15,000円
複雑な案件 20,000円〜50,000円

尚,内容証明に対し意義(正当な反論)が出た場合,より良い解決案を依頼者に提示するとともに必要に応じて弁護士へのバトンタッチをするなど、ワンストップでのサポートを提供いたします。

※行政書士は,相手方との「直接の交渉」が法律上できません。

  例:行政書士が直接
  • 事件の相手方に対し電話で請求をしたり
  • 内容証明の反論について、さらに反論をしたり
など。行政書士は依頼者の後援をする形でのお手伝いに留まります。

お問い合わせ:044−789−8441


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