スナックの開業(風俗営業・深夜酒類提供関係)スナックを開業する流れまずは,保健所にて飲食店の営業許可を取り,警察署で風俗営業の許可を取るのが一般的です。※午前0時から日出時まで酒類を提供する場合は公安委員会に対する深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。但し,風営の方は深夜営業ができません。 0時以降もお酒を出すことで売り上げを出すか,接待をして売り上げを出すか,よくご検討頂く必要があります。後者の届出の場合は「接待」ができません。 許可を受けるにはスナックの営業許可(風俗営業許可)を受けるには、次の要件を満たしておかなければなりません。
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