離婚協議書の作成・内容証明の作成・養育費の計算離婚協議書作成の流れ民法第七百六十三条夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 一般的に,離婚は当事者で協議した上で役所に離婚届を提出して成立します。 裁判で離婚するのは全体の1割程度です。 ご依頼者様の情報と離婚原因をご申告頂きます。 具体的には,お申込み頂いた際にチェックリストを当事務所へ来所頂きご記入頂くか,メール・FAX・郵送で送付致しますのでご記入頂いた上でご返信頂きます。 その上で,離婚原因を特定し,どのような手続きが必要なのかをお知らせ致します。 また,併せて離婚協議書の作成に着手致します。 裁判上の離婚原因民法において次のように規定されています。一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 公正証書(離婚給付等契約公正証書)の最大のメリット
調停による合意も公正証書と同様債務名義となります。 家事審判法第21条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 こちらであれば,費用をぐっと抑えられます(弁護士に依頼せずに自分たちだけで協議して合意が成立したという前提)。 養育費の計算について養育費は,子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを指します。未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 自己破産した場合や養育費の支払い義務者・受取権利者いずれが結婚して新しい家庭を築いたとしても、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。 養育費について法律に規定されています 参照:民法第766条1項 離婚後の子の監護に関する事項 母子及び寡婦福祉法第5条 扶養義務の履行・養育費支払いの責務 養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので一般的にいくらということはできません。 しかし、それでは養育費についての金額が出せなく,混乱が多くなることでしょう。 そこで、養育費の額の目安の算定方法として裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が、「簡易迅速な養育費の算定を目指して」(判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載)という研究結果を発表しました。 当事務所の行政書士が上記養育費算定表を元に,ご申告頂いたご依頼者様の収入等の事情にかんがみ算定し,養育費の額で話合いが進まない場合など、専門家に相談しているという点で当事者でお話がしやすいよう「養育費について」という小冊子を行政書士の記名及び職印を押印の上,ご依頼者様にお渡し致します。 。5〜8ページ程度の小冊子で,ご依頼者様より頂いた当事者のご職業・年収などの情報から本書を作成し致します。 ※行政書士はご依頼を頂いたとしても養育費の額について相手方と交渉することはできません(弁護士法第72条)。 養育費の算定サービス手数料
養育費の算定サービスについての留意事項本養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に試算するためのものです。養育費の金額は,諸般の事情を考慮した上で当事者の合意で自由に決めることができます。事実,著名人の離婚に係る慰謝料など,非常に多額になることはよく知られています。 当事者の協議が整わない場合には、個別的な要素も考慮して家庭裁判所が養育費の金額を決めますので 算定表の結果が絶対のものでなく、単なる目安であることに留意する必要があります。 小冊子「養育費について」について行政書士法第1条の2に係る権利義務に関する書類及び同法第1条の3に係る契約その他に関する書類として,養育費算定表【「簡易迅速な養育費の算定を目指して」(判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載)】を元に本書面を作成します。慰謝料について1.離婚に係る慰謝料の根拠民法第七百九条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない。 2.慰謝料の一般的な額ついて離婚に係る慰謝料については,「浮気だったらいくら」というように定型化されているわけではありません。それぞれのケースに応じた諸般の事情を考慮した上で、有責配偶者(不法行為を働いた者)に対して請求するものです。 離婚に係る慰謝料については明確な算定基準はないものの、過去の司法統計年報や、離婚に至るまでの原因や内容などの事情を考慮することで、ある程度、目安となる慰謝料の相場というものを算定することが出来ます。 3.財産分与について離婚によって生じる慰謝料と財産分与は、本来、別物であって、夫婦双方に不法行為があった場合には、原則として、相手方に慰謝料を請求することはできませんが、財産分与は請求することが出来ます。4.慰謝料の額について折合いが付かない場合慰謝料の協議について折り合いがつかず、夫婦間で争いになった場合、最終判断は、裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。訴訟になったときの算定の際、重要視される主な事情は下記のとおりです。 参考資料としてご見聞ください。
5.慰謝料の額について■慰謝料算定基準■
留意事項協議における慰謝料の金額は,諸般の事情を考慮した上で当事者の合意で自由に(非常識な金額でない限り)決めることができます。慰謝料の算定表はあくまでも目安の資料としてご見聞ください。 離婚に関する書類作成代行についてお問い合わせは当事務所では、協議書の作成・養育費の計算・不倫相手や配偶者に対する慰謝料請求のサポート(内容証明の代書・和解成立後の示談書の作成など)いたします。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もどります。