船員に関する業務☆ 全国からのご相談承っております。 ボート・水上バイク等の小型船舶免許の更新等、各種手続きについてはコチラをご覧ください。
船員になるには?まず、船員とはですが、船長・海員・予備船員とあります。大きく区分すると、以下のようになります。
さらに、甲板部の職員(船長や航海士)には一定の無線従事者資格が必要となります。 また、航海当直の職務を行う部員として船舶に乗り組む等の場合には、船舶の種類に応じて、危険物等取扱責任者や航海当直部員、旅客船教育訓練修了者といった一定の職務を行うためには、資格の認定を受けることが必要です。詳しくは、お問い合わせ下さい。 次に、船員になるには船員として雇用されることが必要です。 船員の求人は、地方運輸局や運輸支局の船員職業安定業務の窓口で見ることができます。 船員として雇用された次は、地方運輸局や運輸支局(海事事務所)、指定市町村等の窓口で船員手帳の交付を受けます。 船員手帳を交付を受けた後、法律に規定された医療機関で健康証明を得た上で、雇入契約の届出を行います。 当事務所では、これらに係る面倒な手続きを代行します。 お気軽にご相談くださいませ。 海技従事者資格(海技士)
海技士国家試験の試験申請海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行います(船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条)。海技従事者国家試験を受験するためには、受験のための年齢及び一定の乗船履歴を有していなければなりません(同法14条1項ただし書き)。 また、海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、電波法上の無線従事者資格免許を有し、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができません。 このような複雑な要件の下、申請をするのは中々大変です。 お申込み方法電話・FAXでも受け付けております。 海技士国家試験は年4回(2月・4月・7月・10月)実施される定期試験と、必要に応じて実施される臨時試験とがあります。試験は、学科試験(筆記試験と口述試験)と身体検査があり、各資格別に行われます。ご希望の試験日を決めた上、ご連絡下さい。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ・船員手帳 ・一括公認の場合,一括公認許可申請書の写し(責任者の印があるもの)と乗船履歴証明書 ・派遣認定書の写しと乗船履歴証明書 ※上記の書類には責任者の印や公印があるものが必要です。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ※事前に病院等で身体検査を受けてきて頂く形になります。身体検査証明書をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 以下は該当者について必要なもの ・海技士にあっては海技免状 ・海技士(通信)又は海技士(電子通信)を受験する方にあっては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書 ・学校卒業者(船舶職員養成施設修了者)は、卒業証明書、又は修了証明書、若しくは修得単位証明書 ・他局で合格した筆記試験の免除あるいは科目免除を受ける方は、科目免除証明書。尚、合格日から2年間有効 口述試験のみの申請の場合は合格証明書(ない場合は当職にて書類作成料・実費込みで2500円でご用意いたします) 手数料受験する級・技士によって試験料が異なります。以下をご参照下さい。
こちらをご希望の場合、画像編集手数料として、実費込みで500円で対応させて頂きます。 ◆海技士国家試験手数料・登録免許税
※乗船履歴が外国船の場合・申請期限まで間がない場合・他書類の作成・出張の必要等がある場合は変動致しますので、ご相談下さい。 TEL 044−789−8441 海技士とは?船舶職員及び小型船舶操縦者法において「船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない」と規定されています。「船舶職員」とは、上記法律で船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の事業を行う者と規定されています。 海技士の資格の種別海技免許は,次に掲げる区分に応じ,それぞれの職務に就きます。1.海技士(航海)イ 1級海技士(航海)ロ 2級海技士(航海) ハ 3級海技士(航海) ニ 4級海技士(航海) ホ 5級海技士(航海) ヘ 6級海技士(航海) 2.海技士(機関)イ 1級海技士(機関)ロ 2級海技士(機関) ハ 3級海技士(機関) ニ 4級海技士(機関) ホ 5級海技士(機関) ヘ 6級海技士(機関) 3.海技士(通信)イ 1級海技士(通信)ロ 2級海技士(通信) ハ 3級海技士(通信) 4.海技士(電子通信)イ 1級海技士(電子通信)ロ 2級海技士(電子通信) ハ 3級海技士(電子通信) ニ 4級海技士(電子通信) ※資格の相互間の上級及び下級の別は,上記の番号順序によります。ただし、1級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、1級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級となります。 海技士の資格が取れない場合次のケースに該当する場合は海技免許を与えない旨,法律に規定されています。
海技免許が取り消される場合海技士が次のいずれかに該当するときは、それぞれ処分が科せられます。
学科試験の内容
身体検査について
受験資格
海技試験の免除等海技試験の身体検査の省略
一種又は二種の身体検査基準に合格した者は、当該身体検査を受けた日から一種は1年以内,二種は3ヶ月以内に再び海技試験の申請をした場合、身体検査を省略できます。 海技試験の筆記試験の省略筆記試験に合格した場合,次の口述試験を落としてしまった場合でも,「筆記試験合格証明書」という書類を添えて再度国家試験申請をしたときは、当該海技試験の筆記試験は免除になります。※この筆記試験免除の有効期限は,これから新たに受けようとする海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年以内のものに限ります。つまり,15年以上前に合格した場合であれば,もう一度筆記試験から受験しなおさなければなりません。 海技試験の筆記試験の一部免除海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、結果不合格となってしまった場合でも,一部の試験科目について合格点に達していた場合は,再度筆記試験を受験する際に「科目免除証明書」を添えて国家試験申請をしたときは、当該海技試験と同種別の海技試験に限り、その合格点に達した試験科目については、筆記試験が免除になります。例えば,「航海・運用・法規・英語の内,英語だけ不合格だった!」というようなケースであれば,次回もう一度試験を受ける際には英語だけ受験すればよいことになります。 ※この筆記試験の科目免除の有効期限は,これから新たに受けようとする海技試験の開始期日前に科目合格した日から起算して二年以内のものでなければなりません。 海技士(機関)の学科試験一部免除海技士(機関)の資格について海技試験を受ける場合,その受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、学科試験の一部を免除することができるとされています。具体的には次の表のとおりです。
海技士(通信及び電子通信)海技試験免除海技士(通信)と海技士(電子通信)は次の表のような学科試験免除の規定があります。
登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合,当該登録船舶職員養成施設の発行する「修了証明書」を添えて国家試験申請したときは、学科試験のうちの筆記試験を免除になります。
※この養成施設卒業による筆記試験の免除の有効期限は,これから新たに受けようとする海技試験の開始期日前に科目合格した日から起算して十五以内のものでなければなりません。 登録船舶職員養成施設の区分(上記施行規則第五十六条)登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行うとされています。一 第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。) イ 三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) ロ 四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう) ハ 五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう) ニ 六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。) ホ 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) ヘ 三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) ト 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) チ 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) リ 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。) ヌ 内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう) 二 第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。) イ 三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。) ロ 四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。) ハ 五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。) ニ 六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。) ホ 三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。) ヘ 内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。) ト 内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。) チ 内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。) 乗船履歴表一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
法令に基づく乗船履歴の計算法乗船履歴を計算するには一定のルールに沿ってする必要があります※これが非常に大変で,運輸局の窓口が一般の方による試験申請で混雑することも多々あります。見ている限りでは,乗船履歴が中々計算・証明できずに窓口に1〜2時間いる方も珍しくありません。 海技士の国家試験申請は海事代理士に依頼することをオススメ致します。 乗船履歴の乗船期間を計算するには★その1乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入します。 例えば4月1日に乗船した場合,4月1日も乗船履歴として加え,さらに末日は例えばお昼くらいだったとしても1日として計算します。 ※民法で定める期間計算は「初日不算入の原則」となっていますので混同しないように。 ★その2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了します。 ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了します。
※ここが山場です。同じ1月であっても、月によっては、28日・30日・31日とありますね。そこで,1月を30日として日に換算して計算するのではなく,暦(こよみ)に従って計算します。また,月や年の途中から計算する時は起算日と応答日を使って計算します。 では但し書きの「最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了」とはどうゆうことかと言うと,例えば5月31日の1か月の応答日は6月31日となりますね。 ところがどうでしょうか。「6月31日」は存在しません。 このような場合は末日,つまり上記の例でいうと6月30日をもって満了するということです。 異なる乗船履歴の合算についてよくご質問を頂きます点なので、解説させて頂きます。船舶職員法及び小型船舶操縦者法施行規則第31条 (異なる乗船履歴の合算) 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。 上記規程ですが、例えば、五級海技士の国家試験を受けるのに必要な乗船履歴ですが、施行規則別表第五において、以下のように記載されております。 「総トン数十トン以上の船舶・3年以上・船舶の運航」 「総トン数二十トン以上の船舶・1年以上・六級海技士(航海)・船長又は航海士」 この「」書きが「異なる乗船履歴」なのです。 どちらかを満たしていれば、それでいいのですが、この異なる乗船履歴を合算することができる、それが施行規則第31条に規定されています。 すご〜く簡単に説明すると、期間で計算してください。 1年と3年です。 1年の方の乗船履歴は、3年の方の乗船履歴に対して「×3」で合算すればいいのです。 例えば、総トン数二十トン以上の船舶に六級海技士(航海)の資格で、船長又は航海士としての4ヶ月の乗船履歴があったとします。 それを、「総トン数十トン以上の船舶・3年以上・船舶の運航」の方に合算すると、12ヶ月の乗船履歴として計算することができます。 なので、既に上記4ヶ月の乗船履歴の他に、総トン数十トン以上の船舶に乗り込み、船舶の運航に携わった乗船履歴が2年あったとすると、調度3年の乗船履歴として計算できますので、晴れて五級海技士の受験資格があるとすることができるのです。 海技免許講習海技免許を受けようとする場合は、それぞれの資格に応じて登録海技免許講習実施機関が行う講習課程を修了していなければなりません。
■下記のとおり,講習の受講が免除される場合もあります。 左の講習の課程を修了していて,真ん中の資格を受けようとするのであれば,右欄の講習の課程を修了しなくてもよいことになっています。
海技免状の更新海技免状には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。海技免状を更新するには、以下のいずれかの基準を満たしている事が必要になります。
このような複雑な要件の下、申請をするのは中々大変です。 高松海事事務所では海技免状更新申請から免許の受領まで代行しております。 お申込み方法講習日程表からお客さまのご都合のよろしい日を選んで頂き、ご希望の受講日の10日前までにコチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ※更新講習を受講される場合は、講習機関が発行します。 乗船履歴で更新する場合の場合は、事前に病院等で身体検査を受けてきて頂く形になります。身体検査証明書をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 海技士(航海)の海技免状については船舶局無線従事者免許証のコピー 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。 こちらをご希望の場合、画像編集手数料として、実費込みで500円で対応させて頂きます。
TEL 044―789−8441 海技免状の失効再交付有効期間を過ぎてしまった場合、海技免状は効力を失うので、乗船することはできません。再び乗船するに、海技免状の失効再交付を受けなければなりません。お申込み方法講習日程表からお客さまのご都合のよろしい日を選んで頂き、ご希望の受講日の10日前までにお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
4〜6級海技士 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
1〜3級海技士 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
4〜6級海技士(失効後5年以上経過) 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
1〜3級海技士(失効後5年以上経過) 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
TEL 044―789−8441 海技免状の訂正海技免状に記載された住所、本籍の都道府県、氏名等に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行う必要があります。お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
TEL044―789−8441 海技免状の滅失・毀損海技免状を無くしたり、き損させて写真や記載事項がわからなくなってしまった場合は、遅滞なく、申請により免許証の再交付を行う必要があります。お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※毀損の場合は、毀損した海技免状 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
TEL044―789−8441 履歴限定解除わが国では、海技従事者の免許を受有するのであれば、その資格の就業範囲内で三等航海士(機関士)から船長(機関長)までいずれの職務も行うことが出来ます。しかし、STCW条約は、船長(機関長)又は一等航海士(一等機関士)の職務を行うためには、一定の乗船履歴を有することが必要であるとしています。 これらの経緯により、船舶職員及び小型船舶操縦者法では履歴限定の制度を設けています。
履歴限定が付された海技免状(海技士(航海)又は海技士(機関))を受有されている方は一定の乗船履歴に応じて、申請により履歴限定の解除ができます。 このような複雑な要件の下、申請をするのは中々大変です。 お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 手数料交通費・通信費・郵送費などの諸経費を含んだ金額です。
TEL 044―789−8441 船員手帳に関する業務当事務所では、船員手帳に関する各種の手続きを代行しています。★ 船員手帳の新規交付 お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 交付の申請書その他を当事務所にて作成後、お客さまへ送付致します。
手数料★船員手帳の新規交付の費用は、4000円です。
※申請にあたっては、
TEL 044―789−8441 船員手帳が欲しいんだけど!こういった相談をよく受けます。船員手帳は履歴関係や健康状態等、「船員」としての身分を証明してくれるアイテムであり、公的な意味合いも強いです。 船員手帳については、船員法第50条において、以下のように規程されています。 「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」 この文面からもわかるように、船員手帳は「船員」が持つものです。 つまり、船員でないと交付してもらうことができません。 ここでいう「交付」とは、無くした際に再交付する場合も含みます。 船員として雇用されていて、その後、会社を退職。 離職中に紛失したような場合です。 この場合は、新たに船員として雇用されない限り、再交付ができません。 では、「船員」とは何なのか。 船員法において、以下のように定められています。 「この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。」 では「日本船舶」とはなんなのか。 それは船舶法に規程されています。 とまぁ、これを辿っていくと大変なのでやめておきますが、とにかく「船員法」の適用のある、「船員」として雇用されていることが、船員手帳の交付の条件となるわけです。 船員手帳は欲しいからと言って簡単に手に入るものではなく、あくまで船員さんが持たなければならないアイテムです。 必要のない人には交付されませんということになります。 船員手帳の書換え船員手帳は以下の事由により、書換が必要です。
お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 交付の申請書その他を当事務所にて作成後、お客さまへ送付致します。
手数料
TEL 044―789−8441 船員手帳の再交付船員手帳を滅失したり、き損したときは、再交付申請を行う必要があります。お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 交付の申請書その他を当事務所にて作成後、お客さまへ送付致します。 ◆船員手帳を紛失した場合は以下の書類
◆船員手帳をき損した場合は以下の書類
手数料★船員手帳の再交付申請の費用は、4000円です。
※滅失・き損、いずれの場合も船員手帳の有効期間が切れているときは再交付申請できません。 TEL 044―789−8441 船員手帳の訂正船員手帳の記載事項である氏名や本籍(外国人にあっては国籍)に変更を生じたとき、又は船員手帳の記 お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。
手数料
TEL 044―789−8441 船員手帳の写真の貼り替え船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは、写真のはり換え申請を行わなければなりません。 お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 交付の申請書その他を当事務所にて作成後、お客さまへ送付致します。
手数料
※船員手帳の有効期間が切れているときは写真のはり換え申請はできません。 TEL 044―789−8441 船員手帳の記載事項の証明船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるときは、記載事項の証明申請を行うことができます。 お申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ★船員手帳の記載事項の証明の費用は、5000円です。
TEL 044―789−8441 その他船員に関する業務この他、雇入契約の届出など船員及び船員に関する手続きでお困りでしたらば、お気軽にお問い合わせ下さい。尚、雇入れ契約に関する手続きは、後日掲載します。 また、船員さんの個別のご相談にも対応致します。 TEL 044―789−8441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もどります。