
免税軽油の申請免税軽油の期限について平成24年3月31日までの時限立法として廃止することになっているのですが,各関係団体より猛烈な反対もあり,現在廃止するか否かという問題が出てきています。結論は廃止直前期における国会の審議によることになりますので,現時点で廃止か存続かは蓋を開けなければわからない状況です。 免税軽油とは一般的に見かける、ガソリンスタンドなど売られている軽油には、軽油引取税が課されています。軽油引取税は基本的に、道路を走る自動車から取る税金といえますので、これを一定の要件のもと、申請をすることにより免税してもらい、その分軽油安く買うことを言います。 (暫定税率適用中の現在、1Lあたり32.1円) 免税軽油の対象となる事業としては、
趣味でクルージングをする方、屋形船や釣り船などを始められる方はぜひご相談ください。 免税となる軽油を使用するためには免税となる軽油を使用(ガソリンスタンド等で購入するためには、まず「免税軽油使用者」にならなければなりません。その上で交付された「免税証」にて購入します。 当事務所にご依頼頂いた場合の流れ
ご郵送頂く必要書類等※事業によっては必要書類が大分異なります。ここでは船舶の場合は記載しておきます。主に共通する事項として、免税用途に該当する機械を使用することを確認できる書類が必要となります。 1.住民票の写し(法人の場合は登記簿謄本) 2.船舶検査証書のコピー 3.船舶検査手帳のコピー 4.売買契約書又はリース契約書(無い場合は入手経路を証明する書類※ご相談ください) 5.船舶のカタログやパンフレット等 6.エンジン番号の石刷り※ 7.船舶の写真(船首・船尾・両舷・登録番号のシールの部分) 8.係留場所の契約書・地図・平面図(違法係留の場合は不可) 9.軽油を購入する業者の住所、氏名 10.誓約書(要:押印) 11.委任状 申請手数料申請費用は、現地立会い手数料も含めて70,000円です。※遠方の場合やお急ぎの場合,申請する船舶複数隻ある場合は+料金が発生します。 交付を受けたあと免税軽油は免税証の交付を受けた(ご依頼頂いた際のゴール)後も各種の手続きが必要になります。代表的なものが「使用実績の報告」です。こちらが面倒という方も大勢いらっしゃいますが,当事務所での代行も可能ですので、お気軽にご相談ください。 その他免税軽油の申請に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。 ご依頼をお請けできないケース法律により免税軽油使用者証を交付できない場合が規定されており、こちらに該当する場合はご依頼をお請けできませんのでご承知置きくださいませ。下記のとおりです。 免税軽油使用者が次のいずれかの事項に該当する場合、免税軽油使用者証は交付できません。 (ア) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法に掲げる用途に該当しないとき。 (イ) 地方税に関する法令の規定に違反したことにより、免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。 (ウ) 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であると (エ) 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。 (オ) 法人の場合、その役員のうちに(2)から(4)までのいずれかに該当する者があるとき。 (カ) (イ)から(オ)までに掲げる場合のほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締又は保全上特に不適当と認めるとき。 2) 免税証を交付できない場合 次のいずれかの事項に該当する場合、免税証は交付できません。 (キ) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認 められるとき。 (ク) 免税軽油使用者が上記(2)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき。 (ケ) 免税軽油使用者が地方税法第700条の20の2第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。 (コ) (ク)及び(ケ)に掲げる場合のほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。 3) 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ずる場合 既に免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けている場合であって次の項目に該当する場合は返納を命じることがあります。 (ア) 免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したとき、その他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるとき。 (イ) 免税軽油使用者証及び免税証を交付できない要件に該当するに至ったとき。 |
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