漁業・漁船に関する業務![]() 漁業を始めるには一口に漁業といっても、遠洋漁業、沖合漁業、沿岸漁業があり、漁の種類や採取する水産動植物も多種多様です。このホームページは、あくまで法令手続きに関するページなので、詳しくは書きませんが、ご理解ください。非常に大まかなものになりますので、詳しくは関係機関にお問い合わせください。
尚、当事務所では海技従事者国家試験申請から免許の受領まで代行しております。
尚、当事務所では小型船舶操縦免許の取得や、船舶取得時の所有権移転、独立される際に法人(株式会社など)にされる場合の手続き等を代行しております。 漁船や国家資格があればすぐに漁業を開始できるわけではありません。法律による制限(漁船法・漁業法・水産資源保護法・都道府県水面漁業調整規則等)の場合や、共同漁業権内では、ある一定の漁業の場合は漁協の許可が必要であったりします。詳しくはお問い合わせください。 尚、当事務所では漁業権(定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権)の設定等、都道府県に対する申請を代行しております。 漁船とは漁船法第2条において定義されており、漁船は以下の種類に分類されます。
建造、改造及び転用許可船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする場合は、農林水産大臣の許可又都道府県知事の許可を受けなければならなりません。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様の手続きが必要です。 また、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても手続きが必要となります。 これらの手続きをする場合、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出する必要があります。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名) 三 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地) 四 計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数) 五 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ) 六 船質 七 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地 八 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径) 九 推進機関の製作所の名称及び所在地 十 起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日 十一 建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要 十二 建造、改造又は転用を必要とする事情 尚、当事務所ではこれらの手続きを代行しております。 漁船登録漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、船舶所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿を受けた上で船名と漁船登録番号を船体に標示しなければこれを漁船として使用してはいけません。この漁船登録を受けようとする場合、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1.申請者の氏名又は名称及び住所 2.船名 3.総トン数 4.船舶の長さ、幅及び深さ 5.船質 6.進水年月日 7.造船所の名称及び所在地 8.推進機関の種類及び馬力数 9.無線電波の型式及び空中線電力 10.漁船の使用者の氏名又は名称及び住所 11.主たる根拠地 12.漁業種類又は用途 13.漁船の建造、取得等登録の原因 当事務所では漁船登録申請、これらの事項に変更生じた場合の変更登録等の各種手続きを代行しております。 尚、次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失います。 1.登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。 2.登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。 3.登録を受けた漁船の存否が3箇月間不明になったとき。 4.登録を受けた漁船が譲渡されたとき。 5.登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。 6.登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。 |
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