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船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

神奈川県のプレジャーボート保管場所届出DESCRIPTION based on LAW

河川や港湾において船舶を係留するなど、その公共空地(水域)を占用する場合は官庁の許可が必要になります。

ところが実態としてこれらの許可を取得するのは相当程度に難しいのが現状です。

参考法令:河川法第二十四条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。



神奈川県においては、適法な場所への係留を促す目的より、下記に該当しない船舶を係留した場合には届出なければならないと条例により定められています。
 1.漁船法に規定する漁船
 2.専ら海上運送法に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
 3.専ら港湾運送事業法に規定する港湾運送事業の用に供する船舶
 4.専ら内航海運業法に規定する内航運送事業の用に供する船舶
 5.しゅんせつ船その他の作業船
 6.国又は地方公共団体が所有する船舶

 神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例第3条

所有者等は、プレジャーボートを県の区域内において保管するときは、当該プレジャーボートについて、使用する権原を有する保管場所を確保しなければならない。

以下に該当する船舶は届出は不要です

1.プレジャーボートの販売を業とする者が、販売を目的として保管する場合
2.保管場所を届け出た所有者等が、当該プレジャーボートを県の区域内の当該保管場所以外の場所において保管する場合(当該保管場所を使用する権原を有する期間内に限る。)
3.港湾、漁港、マリーナ等にある専らプレジャーボートを一時的に係留し、又は置くための施設において保管する場合(前号に掲げる場合を除く。)
4.災害その他規則で定めるやむを得ない理由により保管する場合


届出に必要な内容と時期

県の区域内においてプレジャーボートを保管する所有者等は、保管を開始した日から起算して15日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならないとされています。
(1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)保管場所の所在地及び位置
(3)船舶の種類
(4)小型船舶の登録等に関する法律第8条の船舶番号又は船舶法(明治32年法律第46号)第5条第2項の船舶国籍証書の番号
(5)保管を開始した日
(6)プレジャーボートの所有者にあっては、プレジャーボートを所有した日

☆届出は、当該保管場所を使用する権原を有するものであることを証する書類の写しその他の規則で定める書類を添付して行わなければならないとされています。

証明書類としては保管場所や届出の内容において下記が必要となります。
(1)保管場所の使用を証明する書類の写し(契約書、許可書など)
(2)土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書など)
(3)保管場所の配置図(任意の図面など)
(4)対象船の保管状況を写した写真
(5)対象船の使用を証明する書類の写し
詳しくはお問い合わせください。



保管場所の変更等があった場合

1.氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.保管場所の所在地及び位置

上記いずれかに変更があった場合は、その日から起算して15日以内に、その旨を知事に届け出なければならないとされています。




届出を怠った場合の罰則

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処すると規定されています。
(神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例第11条)



申請先は下記のとおりです

申請先 管轄区域
横須賀土木事務所 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
平塚土木事務所 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢土木事務所 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
厚木土木事務所 厚木市、愛川町、清川村
厚木土木事務所津久井治水センター 相模原市
厚木土木事務所東部センター 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
県西土木事務所 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
県西土木事務所小田原土木センター 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
横浜川崎治水事務所 横浜市
横浜川崎治水事務所川崎治水センター 川崎市



神奈川県プレジャーボートの保管場所の出はお任せ下さい



当事務所にてこれらの諸手続きを代理人として処理いたします。
報酬額 法定費用 総 額 
新規届出 ¥50、000 ¥0 ¥50、000 
変更届出 ¥40、000 ¥0 ¥40、000 
廃止届出 ¥20、000 ¥0  ¥20、000

報酬額には

1.申請書類の作成
2.官庁への提出代理
3.ご相談料
4.代理人として官庁職員との折衝


上記が含まれます。
まずはお気軽にお問い合わせください。



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