| 1.漁船法に規定する漁船 2.専ら海上運送法に規定する船舶運航事業の用に供する船舶 3.専ら港湾運送事業法に規定する港湾運送事業の用に供する船舶 4.専ら内航海運業法に規定する内航運送事業の用に供する船舶 5.しゅんせつ船その他の作業船 6.国又は地方公共団体が所有する船舶 |
神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例第3条所有者等は、プレジャーボートを県の区域内において保管するときは、当該プレジャーボートについて、使用する権原を有する保管場所を確保しなければならない。 |
以下に該当する船舶は届出は不要です |
| 1.プレジャーボートの販売を業とする者が、販売を目的として保管する場合 2.保管場所を届け出た所有者等が、当該プレジャーボートを県の区域内の当該保管場所以外の場所において保管する場合(当該保管場所を使用する権原を有する期間内に限る。) 3.港湾、漁港、マリーナ等にある専らプレジャーボートを一時的に係留し、又は置くための施設において保管する場合(前号に掲げる場合を除く。) 4.災害その他規則で定めるやむを得ない理由により保管する場合 |
| (1)氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)保管場所の所在地及び位置 (3)船舶の種類 (4)小型船舶の登録等に関する法律第8条の船舶番号又は船舶法(明治32年法律第46号)第5条第2項の船舶国籍証書の番号 (5)保管を開始した日 (6)プレジャーボートの所有者にあっては、プレジャーボートを所有した日 |
| (1)保管場所の使用を証明する書類の写し(契約書、許可書など) (2)土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書など) (3)保管場所の配置図(任意の図面など) (4)対象船の保管状況を写した写真 (5)対象船の使用を証明する書類の写し |
| 申請先 | 管轄区域 |
|---|---|
| 横須賀土木事務所 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
| 平塚土木事務所 | 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 |
| 藤沢土木事務所 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 |
| 厚木土木事務所 | 厚木市、愛川町、清川村 |
| 厚木土木事務所津久井治水センター | 相模原市 |
| 厚木土木事務所東部センター | 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 |
| 県西土木事務所 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
| 県西土木事務所小田原土木センター | 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
| 横浜川崎治水事務所 | 横浜市 |
| 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | 川崎市 |
| 報酬額 | 法定費用 | 総 額 | |
| 新規届出 | ¥50、000 | ¥0 | ¥50、000 |
| 変更届出 | ¥40、000 | ¥0 | ¥40、000 |
| 廃止届出 | ¥20、000 | ¥0 | ¥20、000 |
〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8
TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442
[営業時間]
平日10:00〜17:00