※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
宅地建物取引業免許の手続き
不動産業を営むために必要な免許です。具体的には、下記の行為が該当します。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
「業として」とは、当該行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のことを言います。
※無免許でこれらの行為を行った場合、
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
宅建業免許の要件
免許の基準(欠格事由:宅建業法第5条)
| 5年間免許を受けられない場合 |
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
|
| その他 |
- 成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
|
事業目的(会社等法人の場合)
例えば株式会社であれば、会社の事業目的に「宅地建物取引業を営む旨」が記入されていなければなりません。もし、既存の会社で、新規に宅建業の免許を取るのであれば目的変更の登記が必要です。
事務所の要件(宅建業法施行令第1条の2等)
宅建業法の規定で、「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」と規定されています。
この事務所の要件が宅建業の免許申請において最大の難関になるといっても過言ではありません。
これは消費者を保護し、公正な取引を担保するためのものです。
宅地建物取引主任者の設置(宅建業法第15条略)
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(「
宅地建物取引主任者証」の交付を受けた者をいう)を置かなければならないと規定されています。
宅建業を営む場合、業務に従事する方5人につき1人以上の宅建主任者を設置することが義務付けられています。
もし、専任の宅建主任者が退職・主任者の取り消し等を受けた場合、2週間以内に新しい宅建主任者が必要です。
代表者及び政令で定められた使用人の常駐
代表者は原則として、事務所に常駐していなければなりません。
例外として、代表権の行使権限を委任した政令で定める使用人(支店長など)がいる場合は、その者を常駐させなければなりません。
申請にかかる費用
知
事
免
許 |
事項 |
報酬額 |
法定手数料等 |
| 宅建業免許新規 |
105,000円 |
33,000円 |
| 宅建業免許新規(複数の営業所) |
126,000円 |
33,000円 |
| 更新免許申請 |
63,000円 |
33,000円 |
| 免許換え |
105,000円 |
|
| 変更届(協会への申請含む) |
31,500円 |
|
| 保証協会入会手続き代行 |
31,500円 |
協会の入会金・会費別途 |
| 宅建主任者 登録申請代行 |
21,000円 |
|
| 宅建主任者 各種申請代行 |
10,500円 |
更新・変更等、各種手続き |
大
臣
免
許 |
事項 |
報酬額 |
法定手数料等 |
| 宅建業免許新規 |
105,000円 |
90,000円 |
| 宅建業免許新規(複数の営業所) |
126,000円 |
33,000円 |
| 更新免許申請 |
84,000円 |
33,000円 |
| 免許換え |
105,000円 |
|
| 変更届(協会への申請含む) |
31,500円 |
|
| 保証協会入会手続き代行 |
31,500円 |
協会の入会金・会費別途 |
| 宅建主任者 登録申請代行 |
21,000円 |
|
| 宅建主任者 各種申請代行 |
10,500円 |
更新・変更等、各種手続き |
宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する「監督処分」
いわゆる「行政処分」で、懲役・罰金ではなく、営業停止・営業禁止等の方になります。
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
があり、指示処分が一番軽く、免許取消処分が一番重いです。
指示処分は、次のどれかの場合にされます。
- 宅建業者が、宅建業法の規定に違反したとき
- 宅建業者が、業務に関し、取引の関係者に損害を与えたとき、または損害を与えるおそれが大であるとき
- 宅建業者が、業務に関し、取引の公正を害する行為をしたとき、または取引の公正を害するおそれが大であるとき
- 宅建業者が、業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
- 取引主任者が事務の禁止処分や登録の消除処分を受けた場合に、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
業務停止処分は、次のどれかの場合にされます
- 宅建業者が、免許を受けられない事由に、免許取得後になって、該当するようになったとき。
・成年被後見人または被保佐人になったとき
・破産手続開始の決定を受けたとき
・不正手段による免許取得、業務停止事由に該当し情状が特に重い、業務停止処分違反のどれかに該当したことを理由に、免許を取消されてから5年たっていないことが判明したとき
・5年以内に懲役又は禁錮になったとき
・宅建業法に違反した場合と暴力団犯罪(暴行罪・傷害罪・背任罪など)を犯した場合は、5年以内に懲役・禁錮の他に罰金になったとき(執行猶予になった場合含む)
- 免許を受けた者に影響を与える一定の者が、@のどれかに当たることが判明したとき
・免許を受けた者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は、その法定代理人が@のどれかに当たることが判明したとき
・免許を受けた者が、法人の場合は、その役員等や政令で定める使用人が@のどれかに当たることが判明したとき(ただし、@a.の状態が回復したり、@b.で復権したときを除く)
・免許を受けた者が、個人の場合は、その政令で定める使用人が@のどれかに当たることが判明したとき
- 免許換えをしなければならない事由に該当したのに、免許を受けていないことが判明したとき
- 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき
- 廃業等の届出をせず、当該廃業等の事実が判明したとき
- 不正の手段により免許を受けたとき
- 業務停止処分事由のどれかに該当し、情状が特に重いとき
- 業務停止処分に違反したとき
※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。