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船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

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〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

スナックの開業(風俗営業・深夜酒類提供関係)DESCRIPTION based on LAW

※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。



スナックを開業する流れ

まずは、保健所にて飲食店の営業許可を取り、警察署で風俗営業の許可を取るのが一般的です。
※午前0時から日出時まで酒類を提供する場合は公安委員会に対する深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。但し、風営の方は深夜営業ができません。

0時以降もお酒を出すことで売り上げを出すか、接待をして売り上げを出すか、よくご検討頂く必要があります。後者の届出の場合は「接待」ができません。



許可を受けるには

スナックの営業許可(風俗営業許可)を受けるには、次の要件を満たしておかなければなりません。
  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 店舗の場所が基準を満たすこと
  3. 営業時間に関する基準を満たすこと
  4. 店舗の構造・設備に関する基準満たすこと


報酬額・法定手数料

行政書士報酬  風俗営業許可申請
(風俗営業 2号許可)
170、000円
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
140、000円
飲食店営業許可申請  42、000円 
法定手数料  風俗営業許可申請
(風俗営業 2号許可)
27、000円
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
16、000円
飲食店営業許可申請   



※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。






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