森林の土地の所有者届出制度DESCRIPTION based on LAW
※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は届出が必要になりました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければならないということになります。
但し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出時期と宛先は、土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長です。
この届出を怠ったり、虚偽の届出を行うと、10万円以下の過料に処せられますのでお気をつけ下さい。
届出方法は、本人若しくは行政書士等の代理人により、森林の土地の所有者届出書を作成し、所轄官庁へ提出します。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載さいます。
その際、下記の書類の添付が必要です。
1.当該土地の位置を示す地図
2.当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し)
参考法令
【森林法第十条の七の二】
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項 の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2.市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
【森林法第二百十四条】
第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
【森林法施行規則第五条の二】
法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該土地の位置を示す地図
二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3 法第十条の七の二第二項 の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。
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