※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
離婚協議書作成の流れ
民法第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
一般的に、離婚は当事者で協議した上で役所に離婚届を提出して成立します。
裁判で離婚するのは全体の1割程度です。
ご依頼者様の情報と離婚原因をご申告頂きます。
具体的には、お申込み頂いた際にチェックリストを当事務所へ来所頂きご記入頂くか、メール・FAX・郵送で送付致しますのでご記入頂いた上でご返信頂きます。
その上で、離婚原因を特定し、どのような手続きが必要なのかをお知らせ致します。
また、併せて離婚協議書の作成に着手致します。
裁判上の離婚原因
民法において次のように規定されています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
公正証書(離婚給付等契約公正証書)の最大のメリット
-
一番には、強制執行(強制執行認諾文言を証書に入れるため)ができることです。
支払いが滞った場合、裁判をしないで相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
通常の契約書(離婚協議書)は強制執行を直ちにできません。入れても、法的な効力はないです。
- 相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能)
- 養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。
(手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上可能)
- 支払いが滞った場合に強制執行の手続きをすることで、給与天引きが可能になります。
- 養育費については制裁金の命令をしてもらえます。
- 調停とは異なり、当事者のみの話し合いで決了できるので平日昼間に時間を割かなくて済む
- 調停に比べて早く終わる
などが期待できます。費用は10万円程度かかります。
| 公正証書作成にかかる費用 |
| 法定費用 |
合意した慰謝料及び養育費の額による
大体2万円〜4万円程度 |
| 行政書士報酬 |
公正証書作成の費用及び公証役場への出頭代理
5〜10万円程度 |
どうしても
安く済ませたいということであれば、調停による解決方法があります。
調停による合意も
公正証書と同様債務名義となります。
家事審判法第21条
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
こちらであれば、費用をぐっと抑えられます(弁護士に依頼せずに自分たちだけで協議して合意が成立したという前提)。なるべくお金をかけたくないのであれば調停での解決をオススメいたします。
なお、調停のご相談に関しては提携の弁護士を紹介いたします(有料相談になります)。
養育費の計算について
養育費は、子どもを
監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が
自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを指します。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(
生活保持義務)だとされています。
自己破産した場合や養育費の支払い義務者・受取権利者いずれが結婚して新しい家庭を築いたとしても、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
養育費について法律に規定されています
参照:民法第766条1項 離婚後の子の監護に関する事項
母子及び寡婦福祉法第5条 扶養義務の履行・養育費支払いの責務
養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので
一般的にいくらということはできません。
しかし、それでは養育費についての金額が出せなく、混乱が多くなることでしょう。
そこで、養育費の額の目安の算定方法として裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が、「簡易迅速な養育費の算定を目指して」(判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載)という研究結果を発表しました。
養育費の算定サービス手数料
| 費 用 |
項 目 |
| 行政書士報酬 |
8、000円 |
| 郵 送 料 |
430円 |
養育費の算定サービスについての留意事項
本養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に試算するためのものです。
養育費の金額は、諸般の事情を考慮した上で当事者の合意で自由に決めることができます。
事実、著名人の離婚に係る慰謝料など、非常に多額になることはよく知られています。
当事者の協議が整わない場合には、個別的な要素も考慮して家庭裁判所が養育費の金額を決めますので
算定表の結果が絶対のものでなく、単なる目安であることに留意する必要があります。
慰謝料について
1.離婚に係る慰謝料の根拠
民法第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第七百十条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない。
2.慰謝料の一般的な額ついて
離婚に係る慰謝料については、「浮気だったらいくら」というように定型化されているわけではありません。
それぞれのケースに応じた諸般の事情を考慮した上で、有責配偶者(不法行為を働いた者)に対して請求するものです。
離婚に係る慰謝料については明確な算定基準はないものの、過去の司法統計年報や、離婚に至るまでの原因や内容などの事情を考慮することで、ある程度、目安となる慰謝料の相場というものを算定することが出来ます。
3.財産分与について
離婚によって生じる慰謝料と財産分与は、本来、別物であって、夫婦双方に不法行為があった場合には、原則として、相手方に慰謝料を請求することはできませんが、財産分与は請求することが出来ます。
4.慰謝料の額について折合いが付かない場合
慰謝料の協議について折り合いがつかず、夫婦間で争いになった場合、最終判断は、裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。
訴訟になったときの算定の際、重要視される主な事情は下記のとおりです。
参考資料としてご見聞ください。
| 離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です |
・離婚に至った原因や動機、不法行為の度合い(浮気が日常的に 行われていたなど)
・精神的な苦痛の程度
・資産状況
・生活能力
・年齢・職業・収入・社会的地位
・結婚・別居期間 |
5.慰謝料の額について
■慰謝料算定基準■
| 婚姻期間 |
1年未満 |
1〜3年 |
3〜10年 |
10〜20年 |
20年以上 |
| 責任軽度 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
| 責任中度 |
200 |
300 |
500 |
600 |
800 |
| 責任重度 |
300 |
500 |
700 |
900 |
1,000 |
留意事項
協議における慰謝料の金額は、諸般の事情を考慮した上で当事者の合意で自由に(非常識な金額でない限り)決めることができます。
慰謝料の算定表はあくまでも目安の資料としてご見聞ください。
実際は200〜300万円で解決されるケースが多いようです。