※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
建設業とは
「
建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います(建設業法第二条)。
建設業の許可は必ずいるか?
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第三条)。
原則として許可を必要としながらも、次の場合には許可は不要としています。
| 建築一式工事 |
★一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
★請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。) |
| 建築一式工事以外の建設工事 |
| 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
建設工事と建設業の種類
建設業許可が必要な28業種です。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
→ 工事の例示 大工工事、型枠工事、造作工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
→ 工事の例示 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないし準備的な工事
→ 工事の例示
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の場重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググランド工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
→ 工事の例示 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
→ 工事の例示 屋根ふき工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
工事の例示 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
→ 工事の例示 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
→ 工事の例示 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
→ 工事の例示 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
→ 工事の例示 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
→ 工事の例示 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
→ 工事の例示 しゅんせつ工事
金属薄版等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
→ 工事の例示 板金加工取付け工事、建築板金工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
→ 工事の例示 ガラス加工取付け工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
→ 工事の例示 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
→ 工事の例示 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
→ 工事の例示 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
→ 工事の例示、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
→ 工事の例示 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
→ 工事の例示 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事 TV電波障害防除設備工事
工事の内容 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
→ 工事の例示 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
→ 工事の例示 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
→ 工事の例示 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
→ 工事の例示 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
→ 工事の例示 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
→ 工事の例示 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
一般建設業の許可に必要な5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
- 財産的基礎、金銭的信用のあること
- 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
経営業務の管理責任者がいること
法人である場合
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤である人間の一人
個人である場合
その者又はその支配人のうち一人
上記の人間が次のいずれかに該当する者であること
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
営業所ごとに専任技術者がいること
次のいずれかに該当する者で専任のものを置くことが必要です。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上若しくは高等専門学校にを卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
3.法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
財産的基礎、金銭的信用のあること
次の1〜3のどれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること。
※自己資本の額とは、貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
※銀行や信金等の金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本など
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
(更新の場合がこれにあたります)
建設業の更新
■建設業許可は5年前の更新の手続きが必要です。
更新をしないで放置するとせっかく取得した建設業の許可は失効してしまいます。
更新の手続きは5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに必要です。
(知事許可は2ヶ月前から30日前まで、大臣許可の場合は3ヶ月前から30日前まで) |
■必要書類は下記のとおりです(こちらは一般的なものであり、ケースによっては異なります。
- 建設業許可申請書
- 建設業許可申請書 別表
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 建設業施行令第3条に規定する使用人一覧表
- 建設業施行令第3条に規定する使用人の略歴書
- 指導監督的実務経験証明書
- 許可申請者の略歴書
- 株主調書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
- 定款の写し
- 経営業務管理責任者と専任技術者の常勤を証する書類
- 専任技術者の資格者免状または卒業証明書
- 営業所の使用権限を証する書類(登記事項証明書や賃貸契約書等)
などです。
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※諸注意事項
1.引越し等により営業所が変わっている・代表者が代わっている等、これらの変更届を怠っている。
2.毎年の決算変更届出を怠っている。
このような場合は注意が必要です。更新をご依頼頂ける場合、早めにご連絡ください。
※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。