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船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

契約書・公正証書に関する業務DESCRIPTION based on LAW

※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。




契約書について

契約書はいざというときの証拠に非常に重要です。また、会社であれば信用にも大きくかかわることでしょう。
ところが、なぁなぁで契約書を作らずに取引をしている実態が個人・企業問わずに結構あります。

お金を貸した、物を貸した、土地を貸した、建物を貸したなど、契約書は非常に重要なものとなります。

しかしながら、契約書の作成において、内容がこれで良いのかという点でが気になるところではないでしょうか。
契約書に違法・不当な条項を付けても無効となることもあり、思惑通りにいかないことも多々あることと思います。

当事務所では、法律的に効力のある契約書の作成をサポート致します。
メリットとしては、法律専門家である行政書士による作成又は記載事項の確認により法的効力のある契約書に仕上がることが期待できます。



公正証書とは

公正証書は、原則として30年以上法律家として活躍した法律の専門家である公証人という人たちが、民法などの法律に従って作成する公文書です。

一定の記述を公正証書に入れることによって、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができたり、あるいは裁判上で強い証拠力を発揮したりなどの効力が期待できます。

もちろん、通常の契約書、売買契約・賃貸借契約・消費貸借契約などに限らず、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関するものや、人が亡くなる前に書き残す遺言書など、様々な用途があります。





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