※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
- 漁業を始めるには
- 漁船とは
- 建造、改造及び転用許可
- 漁船登録とは
一口に漁業といっても、遠洋漁業、沖合漁業、沿岸漁業があり、漁の種類や採取する水産動植物も多種多様です。このホームページは、あくまで法令手続きに関するページなので、詳しくは書きませんが、ご理解ください。
非常に大まかなものになりますので、詳しくは関係機関にお問い合わせください。
- 遠洋漁業
主に外国の200海里水域内、あるいは外国の制約を受けない公海を漁場とする漁業のこと。比較的長い期間海に出ることが通常である。
- 沖合漁業
10トン以上の漁船を使用し、200海里水域内の沖合水域で営まれる漁業であり、1〜2日ほど海に出ることが多い。
- 沿岸漁業
10トン未満の漁船で、日帰りで行う漁業。
- 養殖漁業
生けすなどで人工的に育てて出荷するもの。
遠洋漁業・沖合漁業の場合
- 就職口を探し、まずは乗船することを試みる。
- 甲板部や機関部などで働くことになるので、仕事を覚える。
- 国家資格である海技士(「航海」又は「機関」)を取得する。
- 漁労長などの重役として勤務するか、独立するかなど考える時期。
非常に大まかなものなので、参考程度にお願いしたい。
沿岸漁業の場合
- 就職口を探し、まずは乗船することを試みる。
- 漁師としてのキャリアを積む。
- 国家資格である「小型船舶操縦士」や「漁業無線」などを取得する。
- 組合に所属する。
- 独立する。
- 自社船舶を所有する。
非常に大まかなものなので、参考程度にお願いしたい。
漁業を始めるにあたっての制限
漁船や国家資格があればすぐに漁業を開始できるわけではありません。法律による制限(漁船法・漁業法・水産資源保護法・都道府県水面漁業調整規則等)の場合や、共同漁業権内では、ある一定の漁業の場合は漁協の許可が必要であったりします。
また、外国人の場合は漁業自体を制限されているケースもあります(外国人漁業の規制に関する法律)。
漁船法第2条において定義されており、漁船は以下の種類に分類されます。
- もつぱら漁業に従事する船舶
- 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
- もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
- もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする場合は、農林水産大臣の許可又都道府県知事の許可を受けなければならなりません。
動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様の手続きが必要です。
また、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても手続きが必要となります。
これらの手続きをする場合、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出する必要があります。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
三 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
四 計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数)
五 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
六 船質
七 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
八 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
九 推進機関の製作所の名称及び所在地
十 起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
十一 建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
十二 建造、改造又は転用を必要とする事情
漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、船舶所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿を受けた上で船名と漁船登録番号を船体に標示しなければこれを漁船として使用してはいけません。
この漁船登録を受けようとする場合、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所
2.船名
3.総トン数
4.船舶の長さ、幅及び深さ
5.船質
6.進水年月日
7.造船所の名称及び所在地
8.推進機関の種類及び馬力数
9.無線電波の型式及び空中線電力
10.漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
11.主たる根拠地
12.漁業種類又は用途
13.漁船の建造、取得等登録の原因
尚、次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失います。
1.登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
2.登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
3.登録を受けた漁船の存否が3箇月間不明になったとき。
4.登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
5.登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
6.登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。