本文へスキップ

船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

株式会社の設立DESCRIPTION based on LAW

※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。


これから事業を始める場合、次のようなメリットが期待できます。
  • 節税になる
  • 銀行融資などの資金調達がしやすい
  • 万一の時に、責任範囲が限られる
  • 顧客への信用が得られる
  • サービス・商品取引の契約に有利
  • 世間体やイメージアップ
  • 将来的に、事業の継続ができる
  • 大規模な仕事も受注し易い
会社の設立には様々な書類の作成が必要であり、かつ、相当に高度な専門知識が必要なこともありますので、ぜひ専門家にお任せください。また、当事務所に設立を依頼することにより、印紙代4万円が節約できます!


当事務所に株式会社の設立をお申込み頂いた場合の流れ


基本事項の決定 ★会社の名前、資本金、事業目的、出資者、本店所在地、
 事業年度の決定
→ 書類を送りますので、ご記入頂いてご返送頂きます。



事前の準備 ★代表取締役印(会社の実印)の作成、
★印鑑証明書の取得(出資者・取締役のもの)
★お申込みした行政書士へ費用をお支払い頂きます



定款の作成・認証 ★定款(会社の規則)の作成、公証役場での認証
 ※行政書士が代行します



資本金の払い込み ★発起人の内、代表の方の新規に作った銀行口座に資本金を振り込みます(※預け入れではありません)。



登記の申請 ★法務局に出来上がった会社設立書類一式を提出します。
 ※当事務所専属の司法書士が代行します



設立後の手続き ★税務署等に設立後に必要となる各種届出を行います。
★事業に営業許可が必要なこともあります。ご相談下さい。



当事務所にご依頼頂くメリット

  • 当事務所では、電子定款対応なので、4万円の費用が節約できます。
  • 目的の定め方や定款の条項一つ一つを丁寧にサポート致します。
    ※定款の認証で費用を9万円近く払い、法務局で登記ができなかったというようなケースも多くあり、このようなリスクも回避できます
  • 各種営業許可・認可取得のお手伝いなど、総合的な会社法務コンサルタントともかねておりますので、任せて安心です。



株式会社の設立に必要な費用

当事務所に依頼した場合と、ご自身で手続きされた場合の比較表(例)です。
ご自身で設立 当事務所代行
定款認証手数料 52、000円 52、000円
定款認証印紙代   40、000円 0円 
登録免許税 150、000円 150、000円
会社印3点セット(柘) 20、000円前後 6、480円
交通費・郵送料 2,000〜4,000円程度 行政書士報酬に含む
行政書士手数料 0円 5万円
 司法書士手数料  0円 〜 5万円程度 10、800円
合計金額 265、000円 269、280円
★特急オプション★ −−−−−−−− +20、000円 〜
50、000円程度




各種議事録の作成について

株式会社では、定時株主総会が定期に必要です。

また、取締役を変えたり、代表取締役を改選したりするのにも、株主総会・取締役会などが各々必要になってきます。

これらの書類は、法務局に登記する際に添付する必要があります。




各種法人の設立

・合同会社
・合名会社
・合資会社

上記会社をはじめ、有限会社から株式会社への移行にも対応。

NPO法人・学校法人・宗教法人など、各種法人の設立は当事務所にお任せください。


よくある質問


請求書・領収証は発行してもらえますか

はい。もちろん大丈夫です。
まずは請求書を発行致しますので、別途領収証が必要な場合はご遠慮なくお申し付けください。



郵送で送る際に書類は折り曲げても大丈夫ですか

はい。大丈夫です。
ただし、法務局に書類を送付する際はなるべく折り曲げない方がよいかと思います。






遠方でも手続きをお願いできますか

大丈夫です。全国対応で承っております。
ただし、面談での対応は遠方ですと難しい場合もございます。




無料相談は実施していますか?

申し訳ございません。基本的にはご依頼頂いた方へのコンサルタント、ご依頼を前提としたご相談以外は有償となります。
※ご依頼を前提としたご相談で、ご依頼が無くなったとしてもそれは無料で結構です。


◆相談料
1時間10,000円

※調査あるいは説明などに時間を要すること、法的判断が必要であること、問題の終局的な解決に結びつくことなど、性質上どうしても有料とせざるを得ないものもございますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

また有償相談の方が、真剣な声が聞けるというメリットが相談を受ける側としては期待できるところでございます。




基本的な料金体系を教えてください


基本体系
  • 事件処理に要した時間
  • 作成した書類の枚数
  • 発生した手数料・交通費・通信費などの諸経費
業務によっては、当該事件の内容や要する時間、難易度によって費用等が異なります。また、費用等に関しては、お客さまへの負担をなるべく減らすべく、条件いかんによっては割引等の努力をさせて頂いておりますし、ご相談も致しますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


着手金・報酬金

金額の比較的大きい事件の場合、予め契約書を交わし、着手金をお願いする場合がございます。
なお、着手金・報酬金については以下。
  • 着手金とは、海事代理士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で、結果のいかんにかかわらず返還されません。
  • 報酬金とは、海事代理士法第二十二条の規定に基づき、受任海事代理士である高松大がお客さまに予め提示した金員です。これは依頼された事件の処理結果に対して支払うものであり、着手金とは別のもので、事件終了後に頂きます。
着手金の計算方法

報酬金の10〜40%とし、具体的金額は事件の難易度、実際にかかる諸経費や日当及び依頼者の経済的事情等により適正な額をその都度定めるものとします。




Q.なぜ最後の登記手続き部分だけ行政書士でやってもらえないのですか?

A.商業登記の手続きは行政書士や海事代理士の資格者では代行できません。さも登記手続きまで「こちらで申請しますよ」という形で代行する旨を記載した行政書士や税理士のホームページを見受けますが、これらは違法になります。

同様に税務署への開業届出なども税理士以外が代行することは違法となりますので、当事務所では税理士を紹介するなどの対応になります。




※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。






バナースペース

海事代理士 特定行政書士
高松海事法務事務所

〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442

[営業時間]
平日10:00〜17:00