※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
墓地の新設や移設、拡張について
法律により、遺体の火葬や埋葬をするには行政庁の許可を受けなければなりません。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
また、同様に埋葬した墓地の新設や移設、拡張には行政庁の許可を受ける必要があります。
これらを怠ると法律により罰せられます。
(千円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
墓地、埋葬等に関する法律における定義
| 埋葬 |
死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ること。 |
| 火葬 |
死体を葬るために、これを焼くこと。 |
| 改葬 |
埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと。 |
| 墳墓 |
死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設。なお「ふんぼ」と読む。 |
| 墓地 |
墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けた区域 |
| 納骨堂 |
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設 |
| 火葬場 |
火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設 |
墓地の改葬に係る諸手続き
書類の提出先
現在、遺骨が埋蔵または収蔵されている場所の市区町村宛てになります。
改葬許可申請書を提出することにより、「改葬許可証」が発行されます。
手続きの方法及び申請書は各自治体によって異なります。
市町村長の改葬の許可を受けようとする場合は、次の事項を記載した申請書に添付書類を添えて上記行政官庁に提出しなければなりません。
| 申請書記載事項 |
- 一死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
- 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
- 埋葬又は火葬の場所
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
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| 添付書類 |
- 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
- 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
- その他市町村長が特に必要と認める書類
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無縁墳墓の改葬許可について
無縁墳墓とは、親族・祭祀承継者(縁故者)がおらず、放置状態になっている墳墓のことを一般に言います。
これらの改葬許可申請は、通常の申請よりも厳格な手続きが必要となります。
具体的には下記のような書類を厳密な調査・証書類の収集の上、行政官庁に提出しなければなりません。
| 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂の改葬の許可申請添付書類 |
- 無縁墳墓等の写真及び位置図
- 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
- 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
- その他市町村長が特に必要と認める書類
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海洋散骨の場合について
原則として改葬許可手続きは不要ですが、必要だとする自治体も一部あるようです。
海洋散骨については法律上の規制がないのですが、法律の解釈次第によっては「絶対に必要ない」とは言い切れないところです。
法律では、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す改葬許可を受けなさい」と規定されているところ、海に散骨することは、他の墳墓や納骨堂に移動すると解することはできないと思慮されるところからです。
なお、
当事務所所有船舶「高松丸」において、海洋散骨の依頼を受け付けております。
詳しくはご相談ください。
墓地の改葬許可申請に係る手続きは当事務所にて代行しております。
当事務所にてこれらの諸手続きを資格者代理人行政書士として処理いたします。
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報酬額 |
法定費用 |
総 額 |
| 改葬許可申請 |
¥30、000〜 |
¥0 |
¥30、000〜 |
| 祭祀承継者の調査 |
¥50、000〜 |
調査内容による |
¥50、000〜 |
| 無縁墳墓改葬許可申請 |
¥50、000〜 |
調査内容による |
¥50、000〜 |
| 合意書等の契約書類作成 |
¥50、000〜 |
内容による |
¥50、000〜 |
| その他文案を要する書類の作成 |
¥30、000〜 |
内容による |
¥30、000〜 |
| オプション |
戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票等を当事務所で収集する場合は別途手数料が発生いたします。 |