不定期航路事業・旅客運送事業など海上運送法に係る手続き![]() 屋形船や遊覧船などで旅客運送をするには 【不定期航路事業の許可・届出】が必要です。 この許可・届出があれば,季節ごとこのお花見・花火見物などのイベントの他,パーティー船・船上オフ会・散骨事業など様々な事業を展開できます。 ※当事務所の特色として,船上での飲食業の手続き(保健所の許可など)にも対応しております。 この他,釣り船(遊漁船業)の登録にも対応しております。釣り船と遊覧船のコラボも新しく面白いです。 また,船舶売買の代理・仲介・斡旋などブローカーをされている場合,海運仲立業の届出があった方がよいです。 その他、海上運送事業等、海上運送法に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。 当事務所では東京港内における旅客事業許可申請の実績が多数あります。 詳しくは、お問い合わせ下さい。 尚,一番ご依頼が多い手続きの料金については,概ね下記のとおりです。 不定期航路事業の届出(新規) → 10〜15万円程度 不定期航路事業の届出(変更) → 3〜10万円程度 不定期航路事業の届出(廃止) → 3〜5万円程度 不定期航路事業の許可(新規)は50〜100万円程度 不定期航路事業の変更認可は10〜40万円程度 海運仲立業の届出 → 5〜10万円程度です。 ※不定期航路事業許可(新規)の料金につき,何ゆえ高低があるのかというと,単純にかかる時間・書類の枚数が航路の数や使用船舶の状況(所有権者の問題や隻数など)で大きく異なるため。 航路が1つ増えれば書類の枚数と手間が単純に2倍に膨れ上がることが往々にしてあります。 例えば極端な話ではありますが,航路が4個も5個もあり、使用船舶が10隻もあるようなケースであれば,料金の方は上記の2倍・3倍・4倍になります。これはわかる人にはわかるかと存じますが、「航路ごとに許可」が大原則であり、とんでもなく大変です。ただ,予定する航路によっては1度の許可で済む場合や認可で足りるケースもあります。 詳しくは、お問い合わせ下さい。 尚、通常の使用船舶1〜2隻、航路が一つというケースであれば50〜60万円程度での対応になります。 詳しくはお見積もり致しますので,まずはお問い合わせ下さい。 ただ,年に1〜3回しか使用しない航路であれば,わざわざ許可を取るのではなく,当該航路に関しては届出で済ませるなどやり方は様々です(花火見物などのシーズンものは特に)。 旅客不定期航路事業の許可を得た事業者が,事業計画を変更する時は国土交通大臣の認可を得なければいけないことになっています。 これは事前の手続きが必要であり,事後の届出ではないことに注意が必要です。 ただし,小さな変更であるとして法令であらかじめ決まっている内容の変更であれば,事後の届出でOKとされています。 海上運送法第十一条一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。2 第四条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 では具体的に,どのように手続きをすればよいのか。 一番確実なのは,海の法律専門家である海事代理士に依頼することです。 海事代理士は,弁護士や税理士などと同様にそれぞれの分野における法律・行政手続きのエキスパートです。 手続きですが,次のように法令で規定されています。 海上運送法施行規則第八条法第十一条第一項 の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。一 住所及び氏名 二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 海上運送法施行規則第八条の二法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第三条第一項 の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項 の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。) 2 法第十一条第三項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 事業計画を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 海上運送法施行規則第第二十八条法第三条第一項 の規定による許可を受けた一般旅客定期航路事業者、法第十九条の三第一項 の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第二十一条第一項 の規定による許可を受けた旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三号様式による。)を当該許可に係る事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 二 法人の役員に変更があつた場合 三 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 2 前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条第一号 及び第二号 (法第十九条の三第二項 及び法第二十一条第二項 において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。 3 法第二十九条の二第一項 の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。 この他,船舶運航計画の変更に係る認可・届出というのもありますが,基本的には許可を受けた事項に変更が生じた場合に必要なのは事業計画の変更手続きになりますので,混同されないよう注意が必要です。 また,認可を受けずに事業計画を変更した場合は,100万円以下の罰金,届出を怠った場合や虚偽の届出を怠った場合は50万円以下の過料に処する旨の規定もあります。 既に不定期航路事業の許可を持っておられる事業者さまは十分注意が必要です。 海上運送事業とは海上運送事業とは、海上運送法第2条において定義されており、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。これらの事業を行うには、許可・認可・事前事後の届出など一定の申請が必要となります。
海上運送法とは海上運送法は、屋形船や定期船・水上バス・タクシー等を管轄する法律です。この法律の目的は、海上運送法第一条にあります。同法によると、「この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。尚,海上運送法に係る諸手続きを業として代行することができるのは国家資格者である海事代理士のみです。海事代理士以外の者がこれらの手続きを有償で代行すれば法律により刑罰が科せられます。 ※昨今,行政書士などのホームページで海上運送法の手続きを代行する旨の記述が見受けられますが,海事代理士資格のない行政書士が屋形船や遊覧船など、海上運送法所定の営業許可・認可を代行することは違法です。 |
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