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MARITIME PROCEDURE AGENT

海事代理士とは?

船を買う、免許を更新する、船を使う事業を始める。海事代理士は、船・船員・海運事業に関する法律上の手続きを支える専門家です。

海事代理士は、海事代理士法に定める海事関係法令に基づき、申請・届出・登記などの手続きや、そのための書類作成を行う国家資格者です。船の所有者や事業者と、運輸局・法務局などの行政機関をつなぎます。

このページの目次
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動画で分かる「海事代理士とは」

海事代理士とは?船・免許・海運事業の手続きと、行政書士との違いをやさしく解説

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海事代理士の主な仕事内容

01

船舶の登記・登録・検査

船舶の取得、売買、相続などに伴う登記・登録や、船舶検査に関する申請書類・手続きを扱います。船の種類や総トン数、用途などにより適用される制度を確認します。

02

船舶免許・海技資格

小型船舶操縦免許や海技免状の更新・再交付など、資格に関する申請手続きを扱います。必要な講習や身体検査などは、手続きごとに確認します。

03

船員・海運事業の手続き

船員法に基づく届出や、海上運送法などに基づく事業の許認可・登録・届出、安全管理に関する手続きなどを扱います。

海事代理士の一般的な業務例です。当事務所では、大型船舶免許・船員関係や内航海運業など、新規受付を停止している業務があります。現在の受付状況は取扱業務をご確認ください。

このようなときにご相談ください

船を購入・相続した
船の書類を確認し、登記や登録の変更が必要かを整理します。
船舶登記・相続のご案内 / 小型船舶の名義変更 ↗
ボート免許の更新時期が近い
有効期限、住所・氏名の変更、講習の希望などを確認します。
更新・失効再交付のご案内 ↗
屋形船・遊覧船などの事業を始めたい
旅客定員、航路、運航方法などを確認し、必要な許可・登録等を整理します。
小型旅客船・不定期航路事業のご案内 ↗

船舶の「登記」と「登録」はどう違う?

船舶の登記は、法務局で所有権や抵当権などの権利関係を公示する手続きです。船舶法に基づく登録は、運輸局等で行う行政上の手続きで、船舶国籍証書などに関わります。

これとは別に、登録対象の小型船舶には、日本小型船舶検査機構(JCI)が実施する登録制度があります。総トン数20トン未満の船でも、漁船登録を受けた船などは対象から除かれるため、「船の大きさだけ」で一律に判断することはできません。

当事務所では、船の種類・用途とお持ちの証書類を確認し、該当する制度に沿ってご案内します。

行政書士との違い

行政書士

官公署への許認可申請や、権利義務・事実証明に関する書類作成などを扱います。ほかの法律で制限される業務は除かれます。

海事代理士

船舶・船員・海技資格・海運事業など、海事代理士法に定める海事関係の手続きと書類作成を扱います。

どちらが上位という関係ではなく、根拠となる法律と取り扱う手続きが異なります。海や船に関係する手続きでも、すべてが同じ資格の業務になるわけではありません。

遊漁船の開業では、両方の分野が関係します

都道府県への遊漁船業登録と、船舶の検査・操縦免許などは、それぞれ根拠となる制度が異なります。当事務所では、行政書士・海事代理士の両資格を生かし、必要な手続きの全体を確認します。

行政書士・特定行政書士について詳しく見る →

代表・高松 大の表彰実績

高松 大への一般社団法人日本海事代理士会の表彰状(令和8年10月1日)
表彰状をタップ・クリックすると拡大できます。

日本海事代理士会からの表彰

弊所代表の高松 大は、長年にわたり海事代理士業務に精励し、豊富な経験と見識をもって同会の発展に寄与した功績が認められ、一般社団法人日本海事代理士会から表彰を受けました。

これまでの歩みと皆さまからの信頼を大切にし、今後も研鑽を重ね、一つひとつのご相談・ご依頼に誠実かつ丁寧に取り組んでまいります。

高松海事法務事務所へのご相談

高松海事法務事務所は、神奈川県川崎市を拠点に、海事代理士・特定行政書士の両資格を生かして、遊漁船・小型旅客船・船舶の手続きをご案内しています。

ご相談の際は「何をしたいか」「いつまでに必要か」「船や事業の現在の状況」をお知らせください。資格や手続きの名前が分からなくても構いません。必要な手続きと現在の受付状況を確認します。

業務の内容によっては、新規受付を停止しているものがあります。一般的な資格の説明と、当事務所の現在の取扱業務は区別してご確認ください。

よくあるご質問

海事代理士は、船の検査そのものを行う人ですか?

海事代理士は、検査に関する書類作成や申請手続きを支援します。法令に基づく船舶検査と合否の判断は、国や日本小型船舶検査機構など、所定の検査機関が行います。

行政書士なら、すべての海事代理士業務もできますか?

資格ごとの業務範囲は法律で定められています。行政書士の資格だけで、海事代理士法に基づく業務をすべて行えるわけではありません。

船舶免許が失効していても相談できますか?

失効再交付などの手続きについてご案内します。有効期限が切れた免許では操縦できないため、必要な講習・申請を経て、有効な免許証の交付を受けてから操縦してください。

海事代理士試験について知りたいのですが?

仕事内容の説明とは別に、海事代理士試験・合格体験記を掲載しています。体験記は受験当時の記録です。最新の試験日程・受験案内は国土交通省の公表情報をご確認ください。

関連法令・公式情報

2026年9月29日時点の制度を基に作成しています。個別の手続きは、申請先の最新の案内をご確認ください。

海と船の手続き、ご相談ください。

ご依頼内容に合わせて、担当窓口をご案内します。

044-789-8441平日 10:00–12:00 / 13:00–17:00
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