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飲食店開業許可申請


飲食店開業許可とは

ラーメン屋、そば屋、すし屋、パン屋など、飲食店や喫茶店その他食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法に基づく許可を受ける必要です。

■許可が必要な業種です。
  1. 飲食店営業
  2. 喫茶店営業
  3. 菓子製造業
  4. あん類製造業
  5. アイスクリーム類製造業
  6. 乳処理業
  7. 特別牛乳搾取処理業
  8. 乳製品製造業
  9. 集乳業
  10. 乳類販売業
  11. 食肉処理業
  12. 食肉販売業
  13. 食肉製品製造業
  14. 魚介類販売業
  15. 魚介類せり売り営業
  16. 魚肉ねり製品製造業
  17. 食品の冷凍又は冷蔵業
  18. 食品の放射線照射業
  19. 清涼飲料水製造業
  20. 乳酸菌飲料製造業
  21. 氷雪製造業
  22. 氷雪販売業
  23. 食用油脂製造業
  24. マーガリン又はショートニング製造業
  25. みそ製造業
  26. 醤しよう油製造業
  27. ソース類製造業
  28. 酒類製造業
  29. 豆腐製造業
  30. 納豆製造業
  31. めん類製造業
  32. そうざい製造業
  33. 缶詰又は瓶詰食品製造業
  34. 添加物製造業



許可を受けるには

許可を受けるには、次の要件を満たしておかなければなりません。
  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 店舗施設が基準を満たすこと
  3. 食品衛生責任者を置くこと


欠格事由とは

  1. 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  2. 食品営業の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者
  3. 法人の場合、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者

店舗施設の基準について


営業の施設の設置場所の基準
営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること



営業の施設の構造設備の基準
  1. 営業の施設は、住居その他営業の施設以外と明確に区分すること。
  2. 作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを確保することができる照明の設備及 び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
  3. 作業場の床は次に掲げる要件を備えること。
    a.排水溝を有すること。
    b.清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。
    c.水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食し にくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。
  4. 作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる 構造であること。
  5. 作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造として、床面からの高さが1.5mまでの部分及び水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。
  6. 作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
  7. 営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
  8. 営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
  9. 器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
  10. 上記の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
  11. 固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に設けること。
  12. 機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料(ステンレス、石、コンクリートその他水が 浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易にできる構造であること。
  13. 器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
  14. 添加物を使用する場合は専用の計量器を備えること。
  15. 原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ専用のものとして、及び温度、湿度、日 光等に影響されない場所に設ける等衛生的に保管ができるものであること。
  16. 冷蔵庫(摂氏10度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下同じ。)冷凍庫その他温度又は圧力を 調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
  17. 飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に設けること。
  18. 十分な容量を有し不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、及び汚液、汚臭等が漏れない構造である 廃棄物容器を設けること。
  19. 便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、その出入口及びし尿汲くみ取り口 は、衛生上支障のない場所にそれぞれ設けること。
  20. 消毒液を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設けること。ただし、露店又は自動車のみにより営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合にあっては、この限りではない。
  21. 従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設けること。
  22. 露店又は自動車により営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合は、次に掲げる要件を備えること。
    a.流水受槽式手洗い設備を有しないときは、消毒用アルコール、逆性石けん等含ませた綿を十分に入れ た容器を備えること。
    b.直接排水ができない場合は、水その他の液体が浸透しにくい材質で、かつ、洗浄が容易にできる排水 容器を備えること。
  23. 露店により営業を行う場合は、当該営業に係る施設について、屋根を設け、及び覆いをする等により、調理し、又は加工するための設備にほこり、ちり等が入らない構造とすること。
  24. 自動販売機は、屋内に設置すること。ただし、ひさし等により雨水を防止できる場合にあっては、この限り でない。
  25. 自動販売機は、設置場所の床面は、不浸透性材料で造られ、かつ、清掃が容易にできる構造であること。



食品衛生管理者

次のいずれかに該当する必要があります。
※調理師免許がなくても、講習を受講すれば食品衛生管理者になれます。
  1. 食品衛生管理者になる資格を有する者
  2. 栄養士、調理師又は製菓衛生士
  3. 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
  4. 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者
  5. @からCまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認めた者など






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