★古物商に関する業務
古物商とは
その名の通り中古品・新古品などリサイクル品を扱う商売を指します。
古物の売買、委託販売、交換する商売を行うには各公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を取得しなければなりません。
警察の許可となっているのは、盗品や遺失物などの流通防止を防ぐためです。
具体的にはコチラのような場合には古物商許可が必要です。
古物商に関する様々なご相談に対応致します!
当事務所にて依頼者に代わって古物商の面倒な手続きを処理。
負担を減らすことにより、依頼者は本業に専念することができます。
古物商の開業・各種手続きのコンサルタント
- 登録前の面倒な手続きや許可のご相談
- 迅速対応!受託後当日〜5日以内に申請
- 登録に必要な各種書類の収集にも対応
- 所轄警察署に対する出頭申請の代理
- 登録後の引越し・役員変更に関するご相談
古物商に関連する業務にも対応
- 株式会社の設立や、開業資金調達
- 神奈川県における個人情報取扱業務登録
- ホームページの作成などの営業のサポート
- 街の法律家 行政書士によるサポート
- 古物商とは
- お申込みの流れ
「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものを言います。
「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを言います。
以下のようなケースの場合は、古物商の許可を受けていなければなりません。
- 古物を買い取って販売
- 古物を買い取って修理等して販売
- 古物を買い取り、部品などその一部を販売
- 委託売買(買い取らずに売り、手数料などをもらう)
- 他のものと当該古物を交換する
- 古物をレンタルする
- ヤフオク・モバオク等のネットオークションで販売
まずは、扱う古物を事前に決めておいてください。
古物の種類
古物は、古物営業法施行規則により次の13種類に分類されます。
1 美術品
絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど
2 衣類
洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
3 時計・宝飾品
腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど
4 自動車
各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
5
自動2輪車及び原動機付自転車
各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
6 自転車類
各種自転車、及びこれらの部品類
7 写真機類
カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など
8
事務機類
パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など
9 機械工具類
電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど
10 道具類
コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など
11
皮革・ゴム製品類
カバン、ベルト、靴、財布など
12 書籍
各種書籍、辞書、写真集、地図など
13 金券類
航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど
個人事業主の場合
| 申請手数料 |
19000円 ※警察署で支払う実費 |
| 行政書士報酬 |
42000円 ※証書類取得の実費含む |
| 合計金額 |
61000円 |
株式会社・有限会社など法人の場合
| 申請手数料 |
19000円 ※警察署で支払う実費 |
| 行政書士報酬 |
50000円 ※役員1名につき +4000円 |
| 合計金額 |
69000円 〜 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
古物商許可申請代行サービスの内容
当事務所の古物商許可申請に係る行政書士報酬の内容は
下記のサービスとなります。
- 古物商許可・変更届等の書類作成料
- 必要な公的証書の収集の実費
- 警察署へ出頭して申請する交通費・日当
- 依頼者からの相談
※株式会社の設立やホームページ作成代行は別途になります。
許可取得後の手続きの諸費用・報酬額
許可申請事項の書換申請・変更届出/許可証の返納等
| 書換申請手数料 |
1500円 ※警察署で支払う実費 ※変更届出の場合は不要 |
行政書士報酬 ※証書類取得の 実費含む |
個人 |
15000円 |
| 法人 |
20000円 ※法人役員変更の場合、 役員1名につき +4000円 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
ホームページのURL変更届出
| 申請手数料 |
※警察署で支払う実費はありません |
| 行政書士報酬 |
10000円 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
返納届出
| 申請手数料 |
※警察署で支払う実費はありません |
| 行政書士報酬 |
10000円 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
再交付申請
| 申請手数料 |
※警察署で支払う実費はありません |
| 行政書士報酬 |
10000円 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
競り売り届出
| 申請手数料 |
※警察署で支払う実費はありません |
| 行政書士報酬 |
10000円 |
お申込みは、お電話・FAX・
メールにて承っております。
TEL:
044―789−8441FAX:
044−789−8442
当事務所の行政書士報酬規定
◆基本体系
- 事件処理に要した時間
- 事件の難度
- 作成した書類の枚数
- 発生した手数料・交通費・通信費などの諸経費
当事務所では不相応に安い金額は提示致しません。
というのも,安易に報酬を下げることは,必ず「
サービスの質の低下」に繋がります。
例えば,当事務所にて古物商の許可申請を処理した場合,終了時に書類を今後の管理がし易いよう,また,許可後の各種手続きについても収録したファイリングしてお渡しするなど,決して安かろう悪かろうは致しません。
当事務所ではお客様に安心と信頼をお届け致したく,上記報酬基準に照らし,適正な金額で報酬を提示させて頂きます。
同じように報酬8〜10万円程度の行政書士事務所も存在しますが,この金額であれば当事務所よりもさらに上質のサービスであるものと推察致します。例えば,書類のやり取りは全てお客様の元まで訪問するなど。
当事務所の報酬の基準であれば,書類の受け渡しは基本的には郵送あるいは当事務所までご来所頂くことが原則となります(もちろん近ければ行きます)。
また,弁護士にも得意・不得意があるように、行政書士にも得手・不得手があります。
依頼者の皆さまには、単に
「自宅と近い事務所だから」
「安かったから」
等の『許可を取って「はい、終わり!」』ではなく、古物商が得意なことはもちろん、その行政書士の得意分野・特性も考慮し、今後のお付合いもかねて行政書士を選択して頂ければと思います。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
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