刑事告訴・告発
★ 刑事告訴とは
犯罪の被害者などの告訴権者(刑事訴訟法231条、234条)が、警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し、同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。
★ 刑事告発とは
刑事告訴とは異なり、犯罪の直接の被害者等ではなく、第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。
★ 被害届と刑事告訴の相違
被害届は犯罪の事実を単に申告するといった性質のものです。刑事告訴の場合と異なり、「加害者を処罰をしてもらいたい」という意思表示が入っていませんので、被害届では法律上、捜査機関に捜査義務が生じません。
★ 刑事告訴・告発の方法
刑事訴訟法では、書面またはロ頭で、警察または検察庁に対してすることとされています。
とはいえ、書面でされるケースの方が通常であるといえます。
尚、犯罪の類型には親告罪(しんこくざい)というものがあり、親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。
親告罪の一例として、
★ 告訴状・告発状が受理されると
告訴状・告発状に記載された内容に基づき犯罪捜査が行われます。必要に応じて加害者を逮捕し、検察庁に事件を送付します。その後、検察の方で捜査をし、必要に応じて起訴・不起訴の処分をします。起訴されると、裁判に移行します。
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