刑事告訴・告発

刑事告訴とは

犯罪の被害者などの告訴権者(刑事訴訟法231条、234条)が、警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し、同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。


刑事告発とは

刑事告訴とは異なり、犯罪の直接の被害者等ではなく、第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。


被害届と刑事告訴の相違

被害届は犯罪の事実を単に申告するといった性質のものです。刑事告訴の場合と異なり、「加害者を処罰をしてもらいたい」という意思表示が入っていませんので、被害届では法律上、捜査機関に
捜査義務が生じません


刑事告訴・告発の方法

刑事訴訟法では、書面またはロ頭で、警察または検察庁に対してすることとされています。
とはいえ、書面でされるケースの方が通常であるといえます。

尚、犯罪の類型には親告罪(しんこくざい)というものがあり、親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。

親告罪の一例として、

※親告罪で告訴する場合、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。
但し、法律の改正によって、性犯罪の告訴期間に関しては制限が撤廃されました。


告訴状・告発状が受理されると

告訴状・告発状に記載された内容に基づき
犯罪捜査が行われます。必要に応じて加害者を逮捕し、検察庁に事件を送付します。その後、検察の方で捜査をし、必要に応じて起訴・不起訴の処分をします。起訴されると、裁判に移行します。




当事務所では告訴状・告発状の作成を致します。

告訴状や告発状の作成は、刑法及び刑事訴訟法並びに関係法令の知識を必要とされます。
また、告訴の内容がいい加減なものであり、それが受理されることによって、告訴された人は社会的・精神的に大きなダメージを負いますので、それに対応して虚偽告訴罪が定められています。告訴した人が逆に犯罪行為をしたということになりかねません。

こういったことからも、刑事告訴・刑事告発を行うには十分かつ慎重な検討・事実関係の整理・法的判断を要求されます。


詳しくは、お問い合わせ下さい。



尚、これら告訴状・告発状の作成を業としてすることが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士です。

行政書士は警察署へ、司法書士は検察庁へ、弁護士は検察・警察両者へ提出する書類の作成権限があるとされています。当事務所に相談して頂いた際には、必要に応じて弁護士・司法書士の先生と連携して対応させて頂く場合がございます。




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