一口に漁業といっても、遠洋漁業、沖合漁業、沿岸漁業があり、漁の種類や採取する水産動植物も多種多様です。このホームページは、あくまで法令手続きに関するページなので、詳しくは書きませんが、ご理解ください。
非常に大まかなものになりますので、詳しくは関係機関にお問い合わせください。
遠洋漁業・沖合漁業の場合
非常に大まかなものなので、参考程度にお願いしたい。
尚、当事務所では海技従事者国家試験申請から免許の受領まで代行しております。
沿岸漁業の場合
非常に大まかなものなので、参考程度にお願いしたい。
尚、当事務所では小型船舶操縦免許の取得や、船舶取得時の所有権移転、独立される際に法人(株式会社など)にされる場合の手続き等を代行しております。
漁船法第2条において定義されており、漁船は以下の種類に分類されます。
船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする場合は、農林水産大臣の許可又都道府県知事の許可を受けなければならなりません。
動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様の手続きが必要です。
また、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても手続きが必要となります。
これらの手続きをする場合、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出する必要があります。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
三 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
四 計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数)
五 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
六 船質
七 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
八 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
九 推進機関の製作所の名称及び所在地
十 起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
十一 建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
十二 建造、改造又は転用を必要とする事情
尚、当事務所ではこれらの手続きを代行しております。