海事代理士試験
合格後について
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| 各種研修会への参加、研修会の優遇など | |
| 海事代理士会では、年に数回程度、支部単位で研修会を行っております。 また、年に一度「中央研修会」という名前の3日かけて行う大きな研修会があります。 これらの参加費用が会員と非会員とで倍近く違います。 |
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| 人脈・ネットワークの拡大・情報交換や取得など | |
| この業界での人脈確保という点でのメリットが非常に大きいと言えます。「絶対」に必要と言っても過言ではありません。 人脈というものは、士業を展開していく上で非常に重要なことです。 私自信、非常に忙しいときに急ぎの事件の依頼があった場合などは協力をしてもらうことも多々ありますし、逆もまた然りです。相互に業務に関する情報交換をしたりなど、今後、事務所を経営していく上で大きなことであると個人的には思います。まず第一に、良い先輩とめぐり合えるかどうかで、今後の自身につき、大きく変わるだろうことは間違いないと確信しています。 私も開業当時は複雑な事件に対応することができず、先輩海事代理士の先生に頼る場面も多々ありました。もちろん、今でも自己の不得手な業務で、急ぎの処理を望む依頼が来た場合など、その分野について数多くの実績のある先生に複委任という形で業務処理を委託する場合や、事務所に来訪してわからないことを聞いたりなどもします。もちろん、今でもそうです。 私自信、後輩海事代理士先生に業務について質問される機会も増えました。 そうやって成長していっては、今度はお互いに知らない分野の業務に精通していく、海事代理士として成長していく、お互いに助け合える、これってとても面白いことでもありますし、素晴らしいことだと思います。 また、同業で他資格(司法書士・行政書士)と兼業の方もいます。こういった方々との関係も非常に大切です。開業始めで、これらの資格者のツテがない場合、知らない人に突然仕事を頼むことになってしまうと思います。その場合に、海事代理士会の会員である兼業者との人脈があれば、仕事もしやすい場面もあると思います。 例えば、法人の許認可を取ってあげる際、会社であれば目的の変更(商業登記)をしなければなりません。その際、「ご自分で司法書士に依頼してください」では、ちょっと不親切かも知れませんね。また、許認可を取ってあげたお客さんがその他の営業許可を欲しがるケースも多々あります。そういった場合はやはり行政書士・社労士との連携も必要ですし、他士業の協力が必要なケースを言い出すとキリがありません。毎回とは言いませんが、少なからず、人脈があるに越したことはないと思います。 また、同じ支部の会員に他士業の方がいらっしゃらなくても、皆さんは提携先を持っているでしょうから、紹介してもらうということもできるでしょう。 |
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| 会員章(バッジ)、会員証・倫理要綱状の貸与 | |
| 1.海事代理士会のバッチはデザインが格好いいということで、非常に人気が高く同業士業(行政書士・社労士など)の先生方からも支持されています。 バッチを付けるメリットとしては、資格者であることを客観的にアピールできることが一番に挙げられます。バッチはいうなれば、法律家としての証明といっても過言ではないでしょう。 私も普段は付けていませんが、仕事の時、特にクライアントとの打ち合わせに望む際には必ず付けています。 また、役所での申請などをする際にも、「はじめてですか?」とか「あなたが海事代理士である証明はありますか?」と、結構恥ずかしくなるようなことも言われない(かも)です。 2.会員証は、身分証明書です。役所での申請の際(特に運輸局の海技資格課・法務局での登記申請)に資格者としての身分証の提示を求められます(求めないところもあるかもしれませんが)。また、職務上請求等で身分証を求められるます。そういった場合に海事代理士としての身分証明に使えます。常に携帯しているとよいでしょう。 3.倫理要綱状は、事務所に掲示することにより、資格者として、また、法律家としての威厳をアピールできるものと思います。また、品位・資質についても記載されているため、自分の心の引き締めにもなるでしょう。 |
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| 事務処理規定等の実務書の入手 | |
| 非売品資料です。研修会資料であったり、代理士会で作った業務資料であったりなど。 ハッキリ言って私の知りうる限り、代理士会でなければこのような有益な業務資料は作りえないですし、会員でなければ入手し得ないものと考えられます。 登記資料・海上運送法関係などはぜひ手に入れたいもの。 |
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| 信用力の拡大 | |
| ★お役所絡み まだまだ業界全体に浸透しているとは言い堅いので、どこへ行ってもというわけではないのですが、、私の知りうる限り、関東運輸局の海技資格課や東京法務局では代理士会の会員であるかを問われ、又は会員証の提示を求められたということを耳にします。 私自身、船舶登記申請の際に会員証の提示を求められたことがあります。 そういった面からも、やはり非会員の先生は肩身の狭い想いをした経験があるそうです。 役所的に見ても、代理士会の会員でなければ身分の担保、つまりそのものが真に海事代理士であることを判断することが難しいことや、能力が担保されているかという点も気になるところではないでしょうか。また、私の耳にする限りでは、どこの官公署とは言いませんが、非会員の一見さんはかなり面倒臭がられる傾向があるようです。 ★同業者絡み 例えば登記関係の証書の受領や、許認可の申請、船舶検査の申請などで、どうしても地方の先生に頼らざるを得ないケースがあります。 代理士会の会員であれば、Web上ですぐに所在を確認できますが、非会員であればそうもいきません。 ご存知の通り、「紹介」は非常に重たいもの。するにしてもされるにしてもです。 我々のような実務法律家は非常に大きな「専門家責任」が生じます。ビビらせるわけではありませんが、業務によっては信じられない額の損害賠償を請求される危険性を孕んでいるわけです。一見の、身分が定かではない人に仕事を任せられて受託できますか?私は正直怖いです。また、頼む時に同じことを考えられてしまう可能性もあるわけです。 前述した他士業の先生のへの協力を求めるのにも少なからず同じことが言えると思います。 |
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| 最新情報の案内、海事の窓の発行 | |
| 定期に最新情報のFAXや、配布物等が郵送で送られてきます。最新情報に近時の法改正や、海事業界の動向などが記されていて、我々にとって大変有益な情報となります。 また、不定期で発行される「海事の窓」という冊子ですが、これはもう大変役立つ情報満載です。 過去のものも是非、会員となり、同じ支部の仲間に見せてもらってください。 |
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| 会員専用Webページの閲覧 | |
| これがもう、大変役に立つものばかりです。 あまり内容を公にするわけにはいきませんが、大まかなものだけ。 法令データ集や運輸局一覧データ、海事関係の官報や業務資料があります。 特に業務資料はこれはもう大変価値のある貴重な情報であることは間違いありません。 このページは会員しか見ることのできないよう、徹底した管理体制が敷かれています。 |
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| 専門部会への参加 | |
| 専門部会は会員専用の集まりで、船舶部会、船員部会、海上交通部会で構成された、海事代理士の取り扱う海事法令の3分野を担当する機関です。 その目的は、 1.海事法令と手続業務について会員の業務をサポートする 2.海事法令の「研究と業務情報の蓄積を体系的に行うこと となっています。電話で話すほど親しい同業者がいない場合や、公の場で議論することができるなど、大変有益な場です。海事代理士の実務を勉強する上でも重要であると言えます。 |
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| MARITIME ACCESS(マリタイムアクセス)への参加 | |
| マリタイムアクセスは、端的に言うと「法テラスの海事ヴァージョン」であると言えるでしょう。 法テラスとは“全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されたもので、正式名称は「日本司法支援センター」です。こちらの組織に海事行政・海事法令に関することは特段明記されておらず、海事代理士もいません。 そこで、日本海事代理士会が一般市民と海事関係者を対象に、海・船・港に関する地域情報をはじめ、海事分野における法制度の概要、海事や海技資格手続きについての最新情報など、簡潔な情報提供を行うことを目的として立ち上げた事業です。 正式名称は「海事関係者等のための情報支援システム」です。 互選方法等お問い合わせは下記まで。 マリタイムアクセス本部 社団法人 日本海事代理士会 〒104−0043 東京都中央区湊2−12−6 港SYビル TEL 03−3552−9688 |
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| 海事代理士業界への振興活動 | |
| ズバリ、海事代理士資格の実質的な向上へ繋げることに意義があります。これらを達成するにはやはり法律の改正へ繋げる必要があります。 ご存知のとおり、法律の改正となると、詳しい事情は割愛しますが、同じ意思を持った仲間たちとの「結束」が必要です。「海事代理士間の結束」は、日本海事代理士会以外には存在し得ません。 海事代理士会の法制度化、海事代理士会の強制会化、ひいては一番期待されるところが、やはり海事代理士法の不備を埋めることであると思います。 別表の機関にJCI等の業務上重要な機関が入っていないこと、漁業法・漁船法・遊適法・小型船舶登録法・貨物利用運送事業法・倉庫業・海商法(海運契約関係)などの重要法令が入っていないこと。 知っていますか?総トン数20トン未満の船舶の所有権移転登録や検査申請、トン数の測度に関する法律(試験出題科目)に係る手続き、漁業等の各種手続きが、これらの不備によって行政書士の独占業務とされてしまっていることを。先日ようやく、内航海運業法と船員職業安定法に関する手続きが開放されたばかりです。 また、建設機械登記や打刻申請、港付近での倉庫業の手続きなどの海事代理士古来の業務も他士業法に実は触れているのです。 これらの改善を強く求めるべく、全国の海事代理士での結束が非常に重要なのです。 |
| サンプル 海事代理士報酬額表 (円) | |||
|---|---|---|---|
| 船舶登記事件 | 所有権移転 80,000〜150,000 |
(根)抵当権抹消 10,000〜15,000 |
表示変更 8,000〜10,000 |
| 船舶運航事業 | 定期航路 300,000〜800,000 |
不定期航路 300,000〜800,000 |
不定期航路(人の運送) 100,000〜200,000 |
| 小型船舶免許 | 更新申請 3,000〜6,000 |
失効再交付申請 4,000〜8,000 |
紛失再交付・訂正 2,000〜8,000 |
【資格は飴、お客は蟻】
こうゆう構図は有り得ません。