>
ボート免許
>
紛失再交付
小型船舶操縦免許を無くされた等の本人確認書類について
下記の書類につき、以下の取扱いになります。
@ Aをお持ちであれば、こちら1点のみでOKです。
A Aをお持ちでなければ、B×2種類
B A、B(×2)をお持ちでない場合は、B+C
A.公的証明書【写真入り】 1点のみでよいもの
自動車の運転免許証
写真入りの住民基本台帳カード
有効な海技免状
外国人登録証明書
パスポート・・・等
B.公的証明書【写真無し】 2点必要なもの
保険証
国民年金手帳
印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)+登録印鑑
C.その他の証明書類【写真入りで、氏名・住所・誕生日の記載有り】 B+Cが必要
学生証
会社の身分証明書
公的機関が発給した資格証明書(直近のもの:源泉徴収票や納税証明など)
前のページに戻る
Copyright (C) 2005 海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所 All Rights Reserved
神奈川県川崎市高津区久末1417-202 TEL 044-789-8441 FAX 044-789-8442
個人情報保護方針
お申し込みの大まかな流れを
ご案内いたします
小型船舶免許の更新ページ
小型船舶免許の
有効期限切れはコチラ
住所・氏名・本籍の都道府県に
に変更がある場合のご案内
メールフォームでの
お問い合わせはコチラです
ボート免許を紛失・毀損
無くしてしまった場合
会社概要のページ
高松海事代理士事務所
ご案内いたします