行政書士とは?
事業を始めるとき、許可や登録が必要なとき。行政書士は、書類の作成や申請手続きを通じて、皆さまと行政をつなぐ専門家です。
行政書士は、官公署に提出する書類や、契約・相続などの権利義務、事実証明に関する書類を作成する国家資格者です。法令で認められる範囲で、申請の代理や書類作成に関する相談も扱います。
このページの目次
動画で分かる「行政書士とは」
行政書士とは?仕事内容・特定行政書士と、海や船の手続きをやさしく解説
行政書士の主な仕事内容
行政書士の業務は、主に次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
許認可・登録・届出
事業を始めるための許認可申請など、官公署に提出する書類を作成し、法令で認められる提出手続きの代理を行います。
例:建設業の許可、飲食店の営業許可、遊漁船業の登録、車庫証明など。
権利義務に関する書類
当事者の意思や合意に基づき、契約書・遺産分割協議書などを作成します。書類の作成についての相談にも応じます。
事実証明に関する書類
事実を証明するための書類や、実地調査に基づく図面などを作成します。ほかの法律で業務が制限されるものは対象外です。
上記は行政書士の一般的な業務例です。当事務所がすべての業務を受付中という意味ではありません。
特定行政書士とは
特定行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する所定の研修課程を修了し、一定の行政不服申立ての代理などを行うことができる行政書士です。
対象となるのは、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等についての、審査請求・再調査の請求・再審査請求などです。対象となる手続きかどうかは、処分の内容や根拠法令によって確認します。
2026年1月施行の改正を反映
従来の「行政書士が作成した」書類に係るものから、「行政書士が作成することができる」書類に係るものへ、対象範囲が広がりました。ただし、あらゆる行政処分への不服申立てや、裁判の代理を行える制度ではありません。
海や船の手続きで行政書士が関わる場面
例えば、釣り船を営業するための遊漁船業登録は、都道府県に対して行う手続きです。一方、船舶免許、船舶法に基づく登録、海上運送法に基づく事業の手続きなどは、海事代理士の専門分野につながります。
「船を使う事業を始めたい」という一つのご相談でも、事業の登録、船の検査、操縦資格など、複数の制度を確認する必要があります。当事務所では、両資格の業務範囲を踏まえて必要な手続きを整理します。
海事代理士との違い
行政書士
官公署への許認可申請や、権利義務・事実証明に関する書類作成などを扱います。ほかの法律で制限される業務は除かれます。
海事代理士
船舶・船員・海技資格・海運事業など、海事代理士法に定める海事関係の手続きと書類作成を扱います。
どちらが上位という関係ではなく、根拠となる法律と取り扱う手続きが異なります。海や船に関係する手続きでも、すべてが同じ資格の業務になるわけではありません。
依頼できる範囲と、ほかの専門家の役割
行政書士は、法律に関わることを何でも代理できるわけではありません。争いのある案件の代理交渉や訴訟、会社・不動産の登記申請、税務申告などは、それぞれ弁護士・司法書士・税理士などの専門領域になります。
書類の作成を依頼する場合でも、すでに当事者間で紛争があるか、ほかの資格者の業務に当たらないかを確認します。ご依頼の内容に応じて、適切な相談先をご案内します。
代表・高松 大の表彰実績
これまでの歩みと皆さまからの信頼を大切にし、今後も研鑽を重ね、一つひとつのご相談・ご依頼に誠実かつ丁寧に取り組んでまいります。
高松海事法務事務所へのご相談
高松海事法務事務所は、神奈川県川崎市を拠点に、海事代理士・特定行政書士の両資格を生かして、遊漁船・小型旅客船・船舶の手続きをご案内しています。
ご相談の際は「何をしたいか」「いつまでに必要か」「船や事業の現在の状況」をお知らせください。資格や手続きの名前が分からなくても構いません。必要な手続きと現在の受付状況を確認します。
業務の内容によっては、新規受付を停止しているものがあります。一般的な資格の説明と、当事務所の現在の取扱業務は区別してご確認ください。
よくあるご質問
行政書士に依頼すると、必ず許可が取れますか?
許可や登録の判断を行うのは行政機関です。行政書士は、要件や資料を確認して書類作成・申請を支援しますが、許可等の取得を保証するものではありません。
行政書士と特定行政書士は何が違いますか?
特定行政書士は、通常の行政書士業務に加えて、法定の範囲で行政不服申立ての代理や関連書類の作成を行えます。裁判の代理権が付与されるわけではありません。
海の手続きを、どの資格の人に頼めばよいか分かりません。
船や事業の状況、ご希望の内容をお知らせください。当事務所では海事代理士と特定行政書士の両資格を踏まえて確認し、対応可否をご案内します。
関連法令・公式情報
2026年9月29日時点の制度を基に作成しています。個別の手続きは、申請先の最新の案内をご確認ください。

