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特定商取引法に基づく表記

【所 在 地】 海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所 
     神奈川県川崎市高津区久末1417番 リブェール峰美202
   Tel:044−789−8441
   Fax:044−789−8442
   URL:takamatsu-office.com

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【事務所代表】









海事代理士・行政書士

小型船舶操縦免許講師
兼講習身体検査員


高松 大
Dai Takamatsu

趣味は空手、大相撲観戦
 
【設      立】


 平成17年12月


【事 業 内 容】 海や船舶に関する手続き、各種お役所手続き・法律手続き 
 
  • 小型船舶操縦免許に関する各種案内・手続
  • その他、海や船舶に関する法律・行政手続き
  • 古物商・建設業・風俗営業等、営業許可申請
  • 株式会社設立など、各種法人の設立
  • 遺言・相続に関する相談・手続き
  • 各種契約書、示談書、内容証明、刑事告訴・告発
  • その他、お役所手続き・法律手続きのご相談
 
【取 引 銀 行】



郵貯銀行、三菱東京UFJ銀行武蔵新城支店


 
【所 属 団 体】






 
【登 録 番 号】



















海事代理士登録 国土交通省関東運輸局
海旅登録通知第825号

行政書士登録 申請取次行政書士
行政書士名簿登録第09090460号

古物商許可番号 神奈川県公安委員会
許可番号第452530005171号

個人情報取扱業務登録
神奈川県知事登録 第09-L00051号

個人情報保護士 平成19年認定試験合格
認定番号 第1508-0700-0705号

宅地建物取引主任者 神奈川県知事登録
登録番号第091749号

ビジネス法務エキスパート 商工会議所認定
平成16年度検定合格 第 17-2-00915 号
運営サイト 高松海事法務事務所

ボート免許更新サイト 

遊漁船業専門サイト

小型船舶登録専門サイト

パスポート申請サイト

古物商専門サイト

相続・遺言サイト

個人情報取扱業務登録オフィス

マリングッズ販売

川崎異業種交流会

自動車運転免許証の住所等変更

◇車庫証明専門サイト

麻生警察の車庫証明
多摩警察の車庫証明
宮前警察の車庫証明
高津警察の車庫証明
中原警察の車庫証明
幸警察の車庫証明
川崎警察の車庫証明
川崎臨港警察の車庫証明
港北警察の車庫証明
都筑警察の車庫証明
青葉警察の車庫証明
加賀町警察の車庫証明
横浜水上警察の車庫証明
緑警察の車庫証明
山手警察の車庫証明
磯子警察の車庫証明
南警察の車庫証明
伊勢佐木警察の車庫証明
戸部警察の車庫証明
戸塚警察の車庫証明
神奈川警察の車庫証明
鶴見警察の車庫証明
保土ヶ谷警察の車庫証明
旭警察の車庫証明
港南警察の車庫証明
泉警察の車庫証明
瀬谷警察の車庫証明
相模原警察の車庫証明
相模原南警察の車庫証明
厚木警察の車庫証明
大和警察の車庫証明
座間警察の車庫証明
海老名警察の車庫証明
町田警察の車庫証明
池上警察の車庫証明
大森警察の車庫証明
蒲田警察の車庫証明
大井警察の車庫証明
品川警察の車庫証明
荏原警察の車庫証明
北沢警察の車庫証明
成城警察の車庫証明
世田谷警察の車庫証明
田園調布警察の車庫証明
玉川警察の車庫証明


営業時間 AM9:00 〜 PM7:00
定休日:土日・祝日
講習の申込みに限り、土日祝日・PM10:00まで対応
但し、夜及び休日は職員の携帯に転送しておりますがプライベートの為、繋がらないこともありますので、その場合は留守番電話にお名前・ご連絡先・ご希望の講習日程をお知らせください。

尚、E-Mail・FAXでのご相談は24時間365日受け付けております。

※当事務所では少人数対応の為、電話が繋がらなかった時は留守番電話にご用件をお願い致します。
対応区域 当事務所ではボート免許に関する各種手続きに全国対応をしております。
地域密着という意味では、主に以下の区域の活動をしております。

■神奈川県全域:川崎市/横浜市/鎌倉市/厚木市/綾瀬市/伊勢原市/海老名市/小田原市/相模原市/寒川町/座間市/逗子市/茅ヶ崎市/箱根町/秦野市/葉山町/三浦郡/平塚市/藤沢市/三浦市/南足柄市/大和市/湯河原町/横須賀市
■東京都全域(離島除く):23区/昭島市/あきる野市/西東京市/八王子市/羽村市/東久留米市/東村山市/東大和市/日野市/府中市/福生市/町田市/瑞穂町/三鷹市/武蔵野市/武蔵村山市
■埼玉県全域:上尾市/朝霞市/入間市/桶川市/春日部市/加須市/川口市/川越市北本市/行田市/久喜市/熊谷市/鴻巣市/越谷市/さいたま市/坂戸市/幸手市/狭山市/志木市/草加市/秩父市/鶴ヶ島市/所沢市/戸田市/新座市/蓮田市/鳩ヶ谷市/鳩山町/羽生市/飯能市/東秩父村/東松山市/日高市/深谷市/富士見市/ふじみ野市/本庄市/吉川市/和光市/蕨市
■千葉県全域:旭市/我孫子市/いすみ市/市川市/市原市/印西市/浦安市/柏市/勝浦市/香取市/鎌ヶ谷市/鴨川市/木更津市/君津市/佐倉市/山武市/白井市/匝瑳市/袖ヶ浦市/館山市/千葉市/銚子市/東金市/富里市/流山市/習志野市/成田市/野田市/富津市/船橋市/松戸市/南房総市/茂原市/八街市/八千代市/四街道市
読売テレビ ytv 【関西情報ネット ten】にコメント出演 
ボート免許更新の当事務所代表が専門家コメントで出演
 【平成23年6月放送】
全国に山積する不法係留の問題について,専門家としてコメントが欲しいということで取材を受け,関西夕方ニュースの顔である「関西情報ネットten」の激追いというコーナーにて放送されました。


個人情報保護方針


→ 概要

海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所(以下、当事務所と呼称します。)は、従業員雇用・業務委託過程や業務遂行中において、個人情報および企業情報を様々な形で取扱っております。お預かりする個人情報は大変重要な情報であり、その個人情報の保護は社会的責務と考えております。そこで当事務所は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。また国際的な動向にも配慮した自主的なルール及び体制(以下、個人情報保護マネジメントシステムと呼称します。)の確立に努め、高度情報通信社会の健全な進展に資するよう取り組むことを誓うとともに、次の通り個人情報保護方針を定め、これを実施し維持することを宣言致します。


1.個人情報の取得

当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。

2.個人情報の利用目的

当事務所は、個人情報の取得・利用にあたっては、その利用目的を特定することとし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)はいたしません。また、目的外利用を行わないために、適切な管理措置を講じます。
個人情報は、以下のような目的の達成に必要な範囲内においてのみ利用いたします。下記に記載する利用目的以外の場合は、その都度、利用目的を明示しております。
  • 依頼された業務の遂行
  • 業務の遂行内容の報告
  • 更新・検査などの時期のお知らせ
  • 当事務所サービのご案内
  • 法改正等の重要なお知らせ
  • 相談業務
  • 年賀状・暑中見舞等の送付
  • お問合せ等に対する回答
尚、裁判所等の公的機関より法令に基づいて個人情報の開示を求められた場合等には、当該個人情報を開示することがあります

3.個人情報の管理・安全管理措置

当事務所は、個人情報への不当なアクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に対し、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講じるよう努めます。
当事務所の推進する個人情報保護マネジメントシステムに関しては、個人情報保護日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」(JIS Q 15001)に準拠した策定を実施し、また、それと一体をなす基本規定・詳細規定・業務マニュアルを遵守し、個人情報保護の徹底をはかります。

4.第三者提供

当事務所は、ご本人の同意を得ている場合や法令にもとづく場合等を除き、取得した個人情報を第三者に提供することは致しません(但し以下の場合を除く)。

業務の一部を複委任等によって第三者機関に委託する場合。但し、この場合、業務委託先に対し、当事務所が委託した業務の範囲を超えて、個人情報を利用すること、及び、改ざん、漏洩することがないよう、契約を締結した上で、個人情報の提供を実行致します。

5.苦情処理

当事務所は、個人情報の取扱いに関する苦情および相談を受けた場合は、その内容について迅速に事実関係等を調査し、合理的な期間内に誠意をもって対応致します。

6.周知・教育

当事務所は、取得した個人情報を適切に管理するため、組織的・人的・物理的・技術的な安全対策措置を講じると共に、実効性を高めるため職員に教育・周知を行い、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止及び是正に取り組んでまいります。また、個人情報保護管理者を設置し、個人情報保護マネジメントシステムの現実的で実践可能な実施・運用に努めてまいります。

7.見直し

当事務所は、社会情勢・環境の変化を踏まえて、個人情報保護マネジメントシステムを見直し、継続的改善を行うよう啓発・推進致します。

8.守秘義務

行政書士及び海事代理士は、それぞれ法律に基づき堅い守秘義務を課せられております。当事務所は、お客様から頂いた個人情報を下記に記載する法令の条項に基づき、お客様の同意なしに、第三者へ提供することはありません。

海事代理士法第19条 (秘密を守る義務)
海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

上記法令に違反した場合、それぞれ懲役刑・罰金刑などの刑事処分及び営業停止若しくは禁止処分又は登録抹消の懲戒処分を受ける場合があります。


制定:平成17年12月28日
改定:平成22年 2月 1日


高松海事法務事務所
≪代表 個人情報保護管理責任者・個人情報保護士  高松大≫

  認定1508-0700-0705号

神奈川県知事登録 個人情報取扱業務登録番号 09-L00051
尚、コチラの登録申請は当事務所にて代行しております



当事務所では、募集協力店を募集しています♪
マリーナ関係者さん、ダイビング屋さん、水上オートバイ屋さん
漁協関係者さん、学校・病院関係者さん、車屋さん・・・etc

店舗・事業所があれば、どんな業種の方でもOKです。
詳しくは、044−789−8441 当事務所まで!
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