ボート免許の更新おまかせ。

遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せを!


  1. 遊漁船業とは
  2. 遊漁船業登録を受ける為の条件
  3. 遊漁船業務主任者について
  4. 遊漁船業者の義務
  5. 法令違反に対する罰則
  6. 遊漁船業登録申込み/手数料
  7. 遊漁船業の登録後のこと
  8. 遊漁船業の専門案内ページ
  9. 遊漁船業の適正化に関する法律
遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、身近な例で言うと、釣りバカ日誌のハチのお店ですね(身近な例でなかったらすみません)。おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。

厳密に言うと、船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊適法では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。

尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。
遊漁船業登録を受ける為の条件
 ・利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
 ・乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
 ・業務規程を定めていること。
 ・以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと(遊漁船業適正化法第六条)
 
  1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
  2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  5.この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基   づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

遊漁船業務主任者について
上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。
  • 海技士(航海)又は4級以上の小型船舶操縦士の資格を持つこと。
  • 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上 の実務経験を修了していること。
  • 講習会を受講し、5年以上経過していないこと。
遊漁船業務主任者になろうとする方は、(社)全国遊漁船協会や県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、コチラ又は、所在する都道府県の水産担当課にお尋ね下さい。

当事務所では、講習の申込みに関する申請手続き代行しています

※上記の「実務経験又は実務研修」ですが、これは不思議なことに、法律でうたっているにも関わらず研修機関がありません。通常、親若しくは親戚又は、知人の釣り船に乗せてもらって、10日間の実務経験をクリアするのが一般的です。

もし、コネが一切ないなどの場合は、当事務所まで、お問い合わせ下さい

当事務所にて、研修機関をご紹介致します。

研修機関のご紹介は、当事務所サービスをお申込み頂いた方のみのサービスとなります。ご紹介のみは承っておりませんので、ご理解願います。


遊漁船業者の義務
  • 遊漁船業務主任者の乗船の義務
    遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。

  • 業務規程の遵守義務
    利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。
    尚、当事務所では、業務規程の作成を代行しています。

  • 気象及び海象に関する情報の収集義務
    利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。

  • 利用者名簿の備え置きの義務
    営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
    尚、当事務所では、利用者名簿の作成を代行しています。

  • 案内する漁場の採捕規制等の周知義務
    利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
    漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。

  • 登録標識の掲示義務
    営業所及び遊漁船内には登録票を、船体には登録標識を掲示しなければなりません。
    尚、当事務所では、登録票の作成を代行しています。

  • 名義貸しの禁止
    登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。

法令違反に対する罰則
遊漁船業に関する法律(遊漁船業の適正化の推進に関する法律)では、下記のとおり法律違反に対する罰則を設けています。

ご覧頂ければ容易にわかるように、かなり重いです。十分に注意してください。


事項

罰則

1.無登録による営業 3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金又は併科
2.不正手段による登録
3.事業の名義貸し、貸渡し
4.登録内容変更の未届出、虚偽の届出 100万以下の罰金又は併科
5.業務主任者の未選任
6.利用者名簿の未設置、記載不備
虚偽の記載
30万円以下の罰金
7.登録標識の不掲示
8.遊漁船業者以外の者による
登録標識等の掲示
9.廃業等の未届出 50万円以下の過料


また、遊漁船の船長である以上、下記の小型船舶の船長としての義務及び罰則にも要注意です。

小型船舶の船長の遵守事項と罰則について

小型船舶の船長の遵守事項については以下のとおりです。
  1. 酒酔い操縦等の禁止
    飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
  2. 自己操縦義務(無免操縦の禁止)
    小型船舶操縦者は、以下の場合に該当するときは資格者自らが操船しなければなりません。

    1. 港則法に係る区域を航行するとき
    2. 海上交通安全法の航路を航行するとき
    3. 特殊小型船舶(水上オートバイ)を航行させるときは全ての水域

    ただし、国土交通省令の定める場合、具体的には組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。
  3. 危険操縦の禁止
    衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
  4. 救命胴衣の着用義務
    小型船舶操縦者は、以下の場合に該当するときは救命胴衣(ライフジャケット)等の着用が義務付けられています。
    1. 水上オートバイに乗船する
    2. 12歳未満の子供
    3. 単独乗船の漁船で漁労作業をする

    ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合は除外されます。
    また、自分だけでなく同乗者が船外転落のおそれがあるときにも、救命胴衣等を着用させるように努めなければなりません。
  5. 発航前の検査の実施
    発航前は燃料やオイルの量・気象・水路情報・船体の状態などを点検しなければなりません。
  6. 見張りの実施
    航行の安全を確保するため、他船の動向や水域の状態等について常に適切な見張りを確保しなければなりません。
  7. 事故時の対応
    人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
小型船舶操縦士資格者が同法で定められた上記「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し、その違反内容や回数が一定の基準に達した時は「操縦免許の停止」や「戒告処分」などの行政処分を受ける事があります。
ただし 遵守事項に関する講習(再教育講習)を受講したときは行政処分が免除または軽減されます。

違反行為の内容 違反点数 死傷事故を伴う場合
酒酔い等操縦・自己操縦義務・危険操縦 3点

6点

救命胴衣等着用 2点 5点

過去3年以内の行政処分 当該違反+過去1年聞の累和点数
有り 3点
無し 5点


その他の罰則

船舶検査が切れた状態で航行したり、定員オーバーの乗船などもかなり面倒なことになりますし、遊漁船業の登録が取り消される事態にもなりかねません。

十分に注意してください。




登録のお申込み方法

営業許可申請のお申し込み方法

遊漁船業登録代行 STEP1 【お申込み】

遊漁船業登録・届出のお申込み受付
当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。

TEL:044―789−8441
FAX:044−789−8442

小型船舶登録代理のネットからのお申込み メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

  遊漁船業登録の必要書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である
 海事代理士・行政書士以外は法律により禁止されております。



◆登録に必要な主な書類

ご用意頂く書類

個人

法人

備考

実務経験・実務研修証明書

実務経験・研修の当てがない場合、ご相談下さい。
業務主任者講習会修了書

主任者講習会開催主催発行。
当事務所が申込代行した場合、当事務所が講習機関より受領します。
業務主任者の海技免状の写し

海技士(航海)または、
小型船舶2級以上の海技免状
船長が兼ねる場合、15年6月1日以降取得の小型船舶免許なら「特定免許」が必要です。
遊漁船の
 ・船舶検査証書
 ・船舶検査手帳

業務に使用する船ごとに必要です。
遊漁船又は兼用船への用途変更が必要です。当事務所にて行います。
損害賠償保険証の写し
※証券の発行に時間がかかり、写しを添付できない場合は、申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。

団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。

※証券以外の場合、必要事項が確認できるもの。尚、その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK
自動車の運転免許コピー

 
遊漁船業務主任者の
 ・自動車の運転免許コピー

登録希望者と同一なら省略可
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
 

謄本は当事務所で取れます。
※別途2,000円
目的変更登記が必要です。
会社の役員の
 ・自動車の運転免許コピー
 

未成年者の場合法定代理人の
 ・自動車の運転免許コピー

 
遊漁船業の委任状
船検証書換の委任状
印鑑必須・三文判でOK。
併せて船名の変更もできます。
※委任状の他、氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので、受付け次第、郵送にてお送り致します。


尚、業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など、非常に重要なことも記載されておりますので、熟読に努めるようお願い申し上げます。
記載に関して、案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので、お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。


STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
海事代理士 行政書士
関係法令から書類を確認します

都道府県庁へ当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。

STEP4  【登録通知書・業務規定をお渡しします】


登録申請が受理されてから概ね1〜2週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。
  船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶登録通知書などを郵送します

遊漁船業の登録をする 費用・必要書類


遊漁船業登録代行 STEP1 【お申込み】

遊漁船業登録・届出のお申込み受付
当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。

TEL:044―789−8441
FAX:044−789−8442

小型船舶登録代理のネットからのお申込み メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

  遊漁船業登録の必要書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である
 海事代理士・行政書士以外は法律により禁止されております。



◆登録に必要な主な書類

ご用意頂く書類

個人

法人

備考

実務経験・実務研修証明書

実務経験・研修の当てがない場合、ご相談下さい。
業務主任者講習会修了書

主任者講習会開催主催発行。
当事務所が申込代行した場合、当事務所が講習機関より受領します。
業務主任者の海技免状の写し

海技士(航海)または、
小型船舶2級以上の海技免状
船長が兼ねる場合、15年6月1日以降取得の小型船舶免許なら「特定免許」が必要です。
遊漁船の
 ・船舶検査証書
 ・船舶検査手帳

業務に使用する船ごとに必要です。
遊漁船又は兼用船への用途変更が必要です。当事務所にて行います。
損害賠償保険証の写し
※証券の発行に時間がかかり、写しを添付できない場合は、申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。

団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。

※証券以外の場合、必要事項が確認できるもの。尚、その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK
自動車の運転免許コピー

  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
遊漁船業務主任者の
 ・自動車の運転免許コピー

登録希望者と同一なら省略可
住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
 

謄本は当事務所で取れます。
※別途2,000円
目的変更登記が必要です。
会社の役員の
 ・自動車の運転免許コピー
 

未成年者の場合法定代理人の
 ・自動車の運転免許コピー

  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
遊漁船業の委任状
船検証書換の委任状
印鑑必須・三文判でOK。
併せて船名の変更もできます。
※委任状の他、氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので、受付け次第、郵送にてお送り致します。


尚、業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など、非常に重要なことも記載されておりますので、熟読に努めるようお願い申し上げます。
記載に関して、案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので、お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。


STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
海事代理士 行政書士
関係法令から書類を確認します

都道府県庁へ当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。

STEP4  【登録通知書・業務規定をお渡しします】


登録申請が受理されてから概ね1〜2週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。
  船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶登録通知書などを郵送します






遊漁船業登録の費用



行政書士手数料
登録の申請の他相談、業務規程の作成・記帳指導・届出含む
50,000円
*登録票や利用者名簿の
 作成も込みの価格です。
法定登録手数料 15,000円〜28,000円程度
※都道府県によって異なります
遊漁船業務主任者講習費用
※テキスト代含む
4,500円〜10,500円
※受講講習機関により異なります。
業務主任者講習の申込代行報酬
(修了証の受領及び実費含む)
1,500円
遊漁船業プレート 4,000円(着払い)
※専門業者への外注になります
以下、必要に応じて発生致します。
実務研修費用
(実務経験・研修を依頼する場合)
地域によりご紹介可能業者が異なります。詳しくはご相談下さい。
*大体10〜30万円程度です。
特定操縦免許の取得
※平成15年6月1日以降取得の小型船舶免許の場合、「特定免許」が必要です。特定免許取得のお申込はコチラをご覧下さい。
→  17,600円〜17,800円 
船舶検査証書の書換費用
(用途変更・限定解除など)
10,000円
船名の変更 10,000円
船舶検査 船舶検査の費用はコチラ
を参照してください。
船舶の名義変更 12,000円〜50,000円
他人所有の船舶の場合 5,000円
株式会社の設立 26万円〜27万円程度
法人の場合のみ、目的変更 50,000円
※登記申請は司法書士への外注
免税軽油使用者証の申請
※申請をする場合のみ
70,000円

軽油を安く取引するための手続きです。



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遊漁船業登録の費用



行政書士手数料
業務規程の作成・記帳指導・届出含む
50,000円
*登録票や利用者名簿の
 作成も込みの価格です。
法定登録手数料 15,000円〜28,000円程度
※都道府県によって異なります
遊漁船業務主任者講習費用
※テキスト代含む
4,500円〜10,500円
※受講講習機関により異なります。
業務主任者講習の申込代行報酬
(修了証の受領及び実費含む)
1,500円
2名以上は、1名につき1000円
実務研修費用
(実務経験・研修を依頼する場合)
地域によりご紹介可能業者が異なります。詳しくはご相談下さい。
遊漁船業プレート 4,500円(専門業者への外注)
以下、必要に応じて発生致します。
特定操縦免許の取得
※平成15年6月1日以降取得の小型船舶免許の場合、「特定免許」が必要です。特定免許取得のお申込はコチラをご覧下さい。
17,600円〜17,800円
船舶検査証書の書換費用
(用途変更・限定解除など)
10,000円
船名の変更 10,000円
船舶検査 船舶検査の費用はコチラ
を参照してください。
船舶の名義変更 12,000円〜50,000円
他人所有の船舶の場合 5,000円
法人の場合のみ、目的変更 50,000円(議事録・定款の作成)
※登記申請は司法書士への外注
免税軽油使用者証の申請
※申請をする場合のみ
70,000円(現地立会い込み)

軽油を安く取引するための手続きです。
下記参照のこと。




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遊漁船業登録を受けたあとのこと
登録の内容に変更があった場合、変更を生じた日より30日以内に届出なければなりません。
同様、業務規程の内容にも変更がある場合、及び業務規程単独の内容に変更がある場合も届出なければなりません。尚、共通する内容としては、業務主任者の事項など。
  • 遊漁船の追加
  • 業務主任者の増減
  • 営業所の住所の変更
  • 保険の契約内容の変更  など

※、尚、損害賠償保険の契約は、1年契約のものが多いと思います。そのため、更新の都度、変更届が必要です。

変更届出のお申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。



手数料


  送料・通信・交通費等の諸経費は無料!!
    ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります
  • 登録内容及び業務規程の変更届出報酬           10,000円
  • いずれか単独の変更の届出報酬               7,000円



遊漁船業を廃業する場合、廃業をした日より30日以内に届出なければなりません。

廃業届出のお申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。



手数料

  送料・通信・交通費等の諸経費は無料!!
    ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります

  • 遊漁船業の廃業届出報酬               7,000円



  お申込みはコチラ
★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。


株式会社の設立

遊漁船を開業するにあたり、個人ではなく新しい会社でスタートさせたい場合、当事務所にお任せください。これから事業を始める場合,次のようなメリットが期待できます。
  • 節税になる
  • 銀行融資などの資金調達がしやすい
  • 万一の時に、責任範囲が限られる
  • 顧客への信用が得られる
  • サービス・商品取引の契約に有利
  • 世間体やイメージアップ
  • 将来的に、事業の継続ができる
  • 大規模な仕事も受注し易い
会社の設立には様々な書類の作成が必要であり,かつ,相当に高度な専門知識が必要なこともありますので,ぜひ専門家にお任せください。また,当事務所に設立を依頼することにより,印紙代4万円が節約できます!


当事務所に株式会社の設立をお申込み頂いた場合の流れ


基本事項の決定 ★会社の名前,資本金,事業目的,出資者,本店所在地,
 事業年度の決定
→ 書類を送りますので,ご記入頂いてご返送頂きます。



事前の準備 ★代表取締役印(会社の実印)の作成,
★印鑑証明書の取得(出資者・取締役のもの)
★お申込みした行政書士へ費用をお支払い頂きます



定款の作成・認証 ★定款(会社の規則)の作成,公証役場での認証
 ※行政書士が代行します



資本金の払い込み ★発起人の内,代表の方の新規に作った銀行口座に資本金を振り込みます(※預け入れではありません)。



登記の申請 ★法務局に出来上がった会社設立書類一式を提出します。
 ※当事務所専属の司法書士が代行します



設立後の手続き ★税務署等に設立後に必要となる各種届出を行います。
★事業に営業許可が必要なこともあります。ご相談下さい。



当事務所にご依頼頂くメリット

  • 当事務所では、電子定款対応なので、4万円の費用が節約できます。
  • 目的の定め方や定款の条項一つ一つを丁寧にサポート致します。
    ※定款の認証で費用を9万円近く払い,法務局で登記ができなかったというようなケースも多くあり,このようなリスクも回避できます
  • 各種営業許可・認可取得のお手伝いなど、総合的な会社法務コンサルタントともかねておりますので、任せて安心です。



株式会社の設立に必要な費用

当事務所に依頼した場合と,ご自身で手続きされた場合の比較表(例)です。
ご自身で設立 当事務所代行
定款認証手数料 52,000円 52,000円
定款認証印紙代   40,000円 0円 
登録免許税 150,000円 146,000円
会社印3点セット(柘) 20,000円前後 5,980円
交通費・郵送料 2,000〜4,000円程度 行政書士報酬に含む
行政書士手数料 0円 5万円
 司法書士手数料  0円 〜 5万円程度  1万円
合計金額 265,000円 263,980円
★特急オプション★ −−−−−−−− +20,000円 〜
50,000円程度




各種議事録の作成を代行します

株式会社では、定時株主総会が定期に必要です。

また、取締役を変えたり、代表取締役を改選したりするのにも、株主総会・取締役会などが各々必要になってきます。

これらの書類は、法務局に登記する際に添付する必要ございます。

各種議事録の作成・定款作成は当事務所にお任せください。




遊漁船業の法律

遊漁船業の適正化に関する法律


  第一章 総則


(目的)
第一条
 この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
2  この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
3  この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。

   第二章 遊漁船業


(遊漁船業者の登録)
第三条
 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)
第四条
 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業者の登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称
三  法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四  未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
五  第十二条に規定する遊漁船業務主任者の氏名
六  遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
2  前項の申請書には、遊漁船業者の登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第五条
 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第六条
 都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二  遊漁船業者で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
三  第十九条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五  この法律、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)又はこれらの法律に基づく命令(漁業法第六十五条第二項 又は水産資源保護法第四条第二項 の規定に基づく規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六  遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八  第十二条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者
九  第四条第一項第六号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者
2  都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)
第七条
 遊漁船業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
3  第四条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(遊漁船業者登録簿の閲覧)
第八条
 都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第九条
 遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  遊漁船業を廃止した場合 遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員
2  遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、遊漁船業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第十条
 都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該遊漁船業者の登録を抹消しなければならない。

(業務規程)
第十一条
 遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、第三条第一項の登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2  業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

(遊漁船業務主任者)
第十二条
 遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。

(気象情報の収集等)
第十三条
 遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
2  遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。

(利用者名簿)
第十四条
 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

(周知させる義務)
第十五条
 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。

(標識の掲示)
第十六条
 遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2  遊漁船業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義の利用等の禁止)
第十七条
 遊漁船業者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
2  遊漁船業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。

(業務改善命令)
第十八条
 都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第十九条
 都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二  不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき。
三  第六条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
2  第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

   第三章 遊漁船業団体


(指定)
第二十条
 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。

(業務)
第二十一条
 遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一  遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
二  漁場の適正な利用を推進すること。
三  遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
四  前三号の業務に附帯する業務

(改善命令)
第二十二条
 都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)
第二十三条
 都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。

   第四章 雑則


(報告及び立入検査)
第二十四条
 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞の方法の特例)
第二十五条
 第二十三条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(政府の援助)
第二十六条
 政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

(省令への委任)
第二十七条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第五章 罰則


第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだ者
二  不正の手段によつて第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三  第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させた者
四  第十七条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させた者

第二十九条  第十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだ者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつた者
三  第十八条の規定による命令に違反した者
四  第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
二  第十六条第一項の規定に違反した者
三  第十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第三十三条  第九条第一項の規定による届出を怠つた者は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の際現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。
(農林水産省設置法の一部改正)
3  農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
   第四条第百四十一号の次に次の一号を加える。
   百四十一の二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の施行に関すること。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


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